(1809E) 《拘禁》@
被保険者が監獄に
拘禁されたとき,保険料の徴収及び疾病,負傷又は出産に係る被保険者に対する
保険給付は原則として行われない
(法118条1項)。
(1304B) 《拘禁》A
被保険者が監獄,留置場又は労役場に
拘禁又は留置されているとき,埋葬料・埋葬費を除き,被保険者及び被扶養者に対してその期間に係る
給付は行われない
(法118条1項)。
(2703D) 《拘禁》B
被保険者が刑事施設に
拘禁されたとき,原則として,疾病,負傷又は出産につき,その期間に係る
保険給付は行われない
(法118条1項)。 また,前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に
拘禁された場合,原則として,[その月
:×その翌月]以後,拘禁されなくなった月〔の前月〕までの期間,
保険料は徴収されない
(法158条1項)。
(1808A) 《届出》
被保険者が
少年院に収容されたとき,事業主は5日以内に被保険者証の記号及び番号,被保険者の氏名及び生年月日,該当の事由及び該当する年月日を保険者に
届け出なければならない
(法118条1項)(則32条1項)。
(2907D) 《被扶養者》@
保険者は,被保険者又は被保険者であった者が,刑事施設,
労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合,
被扶養者に対する
保険給付を[行うことを妨げない
](法118条2項)。
(2204E) 《被扶養者》A
被扶養者が
少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき,疾病,負傷または出産につき,その期間に係る
保険給付は[収用されている被扶養者以外の
被扶養者には行われる
](法118条2項)。
(2608C) 《被扶養者》B
保険者は,被保険者が
少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき,疾病,負傷又は出産につき,その期間に係る
保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては,厚生労働省令で定める場合に限る)を行わないが
(法118条1項),
被扶養者に係る
保険給付を行うことは妨げられない
(法118条2項)。
(0506D) 《被扶養者》C
被保険者又は被保険者であった者が,少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときのいずれかに該当する場合,疾病,負傷又は出産につき,その期間に係る
保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては,厚生労働省令で定める場合に限る)は行わないが
(法118条1項),その
被扶養者に係る
保険給付は[行われる
](法118条2項)。
(2508E) 《因果関係》
故意の犯罪行為により生じた事故について,給付制限がなされるためには,その行為の遂行中に
事故が発生したという関係があるのみでは不十分であり,その行為が保険事故発生の主たる原因であるという相当な
因果関係が両者の間にあることが必要である
(昭35.4.27保文発3030号)。