(1809D) 《不行跡》@
給付事由が被保険者の
泥酔によるものであるとき,保険給付の
全部又は
一部を行わないことができる
(法117条)。
(2303E) 《不行跡》A
被保険者が闘争,
泥酔又は著しい
不行跡によって給付事由を生じさせたとき,当該給付事由に係る保険給付は,その給付の
全部〔又は
一部〕について行わないものとする
(法117条)。
(2905A) 《不行跡》B
被保険者が闘争,
泥酔又は著しい
不行跡によって給付事由を生じさせたとき,当該給付事由に係る保険給付は,その
全部又は
一部を行わないことができる
(法117条)。
(1705D) 《数日後》@
被保険者が
泥酔状態で他人を殴打し,殴打された者に殴り返されて負傷し,治療を受けた場合,療養の給付等の
全部または
一部が行われないことがあるが,
数日後に仕返しを受け,負傷した場合の治療については,療養の給付等が行われる
(法117条)(昭2.4.27保理1956号)。
(0406E) 《数日後》A
被保険者が闘争,
泥酔又は著しい
不行跡によって給付事由を生じさせたとき,当該給付事由に係る保険給付は,その
全部又は
一部を行わないことができるが
(法117条),被保険者が数日前に闘争しその当時はなんらかの事故は生じなかったが,相手が恨みを晴らす目的で,
数日後に不意に危害を加えられたような場合,数日前の闘争に起因した闘争とみなして,当該給付事由に係る保険給付はその全部又は一部を行わないことは[できない
](昭2.4.27保理1956号)。