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健117条〔不行跡〕 → 全部 or 一部
【関連条文】3
給付制限 @ 原 因 A 事 故 B 制 限
(健116条) 故意の犯罪行為 (1204A)
故意 (2302A) (0306C)
給付事由を生じさせた 全部を行わない
(健117条) 闘争 (2303E) (2905A)
泥酔 (1809D)
著しい不行跡
給付事由を生じさせた 全部又は一部を行わない
(健119条) 正当理由なしの
療養の指示違反 (0206D)
――― 一部を行わない
 (2208C) (3007A)
【過去問】05
健保(健117条) 闘争,泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせた 全部又は一部を行わないことができる
国年(国70条) 故意の犯罪行為若しくは大な過失により,
又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,
障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ,又は障害の程度を増進させた
厚年(厚73条の2) 故意犯罪行為若しくは大な過失により,
又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,
障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ,若しくはその障害の程度を増進させ,又はその回復を妨げた
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により,
又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,
負傷,疾病,障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ,又は負傷,疾病若しくは障害の程度を増進させ,若しくはその回復を妨げた
労災(災12条の2の2第2項) 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により,
又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,
負傷,疾病,障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ,又は負傷,疾病若しくは障害の程度を増進させ,若しくはその回復を妨げた

相対的給付制限
闘争,泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせた (健117条) 全部又は一部を行わないことができる (1705D) (1809D) (2303E) (2905A)
正当な理由なしに療養に関する指示に従わない (国70条)(厚73条の2)
(災12条の2の2第2項)
(健119条) 一部を行わないことができる (2208C) (3007A) (0206D)
不支給 労災・国年・厚年 健保 不支給
全部
or
一部
正当な理由なく療養の指示に従わない(健119条 一部
故意の犯罪行為・重大な過失により
事故を生じさせた
闘争・泥酔・著しい不行跡(健117条 全部
or
一部
正当な理由なく文書等の
提出・答弁・受診を拒んだ(健121条
給付制限 全部制限 全部 or 一部 一部制限
第116条〔故意〕 第117条〔不行跡〕 第119条〔療養の指示〕
第118条〔拘禁〕 第121条〔命令違反〕
第122条〔被扶養者〕 第120条〔不正受給〕
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