○
健117条〔不行跡〕 → 全部 or 一部
被保険者が闘争,泥酔又は著しい
不行跡によって給付事由を生じさせたときは,当該給付事由に係る保険給付は,その
全部又は
一部を行わないことができる。
△
国保61条〔不行跡〕 → 全部 or 一部
被保険者が闘争,泥酔又は著しい
不行跡によつて疾病にかかり,又は負傷したときは,当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は,その
全部又は
一部を行わないことができる。
×
高88条〔不行跡〕 → 全部 or 一部
被保険者が闘争,泥酔又は著しい
不行跡によつて疾病にかかり,又は負傷したときは,当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は,その
全部又は
一部を行わないことができる。