○
災12条の2の2第2項〔重過失・療養の指示〕 → 全部 or 一部
労働者が故意の犯罪行為若しくは
重大な
過失により,又は正当な理由がなくて《
療養に関する
指示》に従わないことにより,負傷,疾病,障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ,又は負傷,疾病若しくは障害の程度を増進させ,若しくはその回復を妨げたときは,政府は,保険給付の
全部又は
一部を行わないことができる。
○
健119条〔療養の指示〕 → 一部制限
保険者は,被保険者又は被保険者であった者が,正当な理由なしに《
療養に関する
指示》に従わないときは,保険給付の
一部を行わないことができる。
○
厚73条の2〔重過失・療養の指示〕 → 全部 or 一部
被保険者又は被保険者であつた者が,自己の故意の犯罪行為若しくは
重大な
過失により,又は正当な理由がなくて《
療養に関する
指示》に従わないことにより,障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ,若しくはその障害の程度を増進させ,又はその回復を妨げたときは,保険給付の
全部又は
一部を行なわないことができる。
△
国70条〔重過失・療養の指示〕 → 全部 or 一部
故意の犯罪行為若しくは
重大な
過失により,又は正当な理由がなくて《
療養に関する
指示》に従わないことにより,障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ,又は障害の程度を増進させた者の当該障害については,これを支給事由とする給付は,その
全部又は
一部を行わないことができる。 自己の故意の犯罪行為若しくは
重大な
過失により,又は正当な理由がなくて《
療養に関する
指示》に従わないことにより,死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても,同様とする。
×
船107条〔療養の指示〕 → 一部制限
正当な理由がなくて故意に《
療養に関する
指示》に従わない者に対しては,10日以内の期間を定め,その期間,その者に支給すべき傷病手当金の
一部を支給しないことができる。
△
国保62条〔療養の指示〕 → 一部制限
市町村及び組合は,被保険者又は被保険者であつた者が,正当な理由なしに《
療養に関する
指示》に従わないときは,療養の給付等の
一部を行わないことができる。
×
高90条〔療養の指示〕 → 一部制限
後期高齢者医療広域連合は,被保険者又は被保険者であつた者が,正当な理由がなく《
療養に関する
指示》に従わないときは,療養の給付等の
一部を行わないことができる。
×
給54条〔重過失・療養の指示〕 → 全部 or 一部
加入者又は加入者であった者が,自己の故意の犯罪行為若しくは
重大な
過失により,又は正当な理由がなくて《
療養に関する
指示》に従わないことにより,障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ,若しくはその障害の程度を増進させ,又はその回復を妨げたとき,その他政令で定める場合には,規約で定めるところにより,給付の
全部又は
一部を行わないことができる。