1 後期高齢者医療広域連合は,後期高齢者医療給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納しており,かつ,当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては,当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き,厚生労働省令で定めるところにより,後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 後期高齢者医療広域連合は,前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても,後期高齢者医療給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納している場合においては,当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き,厚生労働省令で定めるところにより,後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は,第54条第7項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者であつて,前2項の規定による後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが,なお滞納している保険料を納付しない場合においては,厚生労働省令で定めるところにより,あらかじめ,当該被保険者に通知して,当該一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から当該被保険者が滞納している保険料額を控除することができる。