(12災1)
《給付制限》
労働者が,〔
故意に〕,負傷,疾病,障害若しくは死亡又はその〔直接の原因〕となった事故を生じさせたとき,政府は,〔保険給付〕を行わない
(法12条の2の2第1項)。
労働者が〔
故意の犯罪行為〕若しくは重大な過失により,又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,負傷,疾病,障害若しくは死亡若しくはこれらの〔原因〕となった事故を生じさせ,又は負傷,疾病若しくは障害の程度を増進させ,若しくはその回復を妨げたとき,政府は,〔保険給付〕の全部又は一部を行わないことができる
(法12条の2の2第2項)。
(15災1)
《給付制限》
労働者災害補償保険は,業務上の事由又は通勤による労働者の負傷,疾病,障害,死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため,必要な保険給付を行う.こと等を目的としており,労働者が,
故意に負傷,疾病,障害若しくは死亡又はその〔直接の
原因〕となった事故を生じさせたとき,政府は,保険給付を行わない
(法12条の2の2第1項)。
行政解釈によれば,この場合における
故意とは〔結果の発生を意図した故意〕をいう。例えば,業務上の精神障害によって,正常な認識,行為選択能力が著しく阻害され,又は〔自殺〕行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で〔自殺〕が行われたと認められる場合,〔結果の発生を意図した故意〕には該当しない
(平11.9.14基発545号)。
労働者が
故意の〔犯罪行為〕若しくは重大な〔過失〕により,又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,負傷,疾病,障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ,又は負傷,疾病若しくは障害の程度を増進させ.若しくはその回復を妨げた.とき,政府は,保険給付の全部又は一部を行わないことができる
(法12条の2の2第2項)。
(2407E) 《自殺》@
労働者が故意に死亡したとき,政府は保険給付を行わないが
(法12条の2の2第1項),業務により精神障害を発病したと認められる者が
自殺を図った場合,
業務起因性が[認められる]としている。
(1305E) 《自殺》A
業務上の心理的負荷に起因する精神障害によって正常な認識,行為選択の能力が著しく阻害され,あるいは自殺を思い止まる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態において
自殺が行われたと認められる場合には
故意による死亡には該当しない
(平11.9.14基発544号)。
(1305C) 《自殺》B
労働者が遺書を残して
自殺したという場合,遺書があるからといって正常な認識,行為能力が著しく阻害されていなかった,すなわち
故意による死亡と判断することは必ずしも妥当ではない
(平11.9.14基発544号)。
(1305D) 《自殺》C
ある設計技師が地上建造物についての設計関連業務に従事していたところ,工事の施工に難渋する状態が続き,当人は,その精神的負担から,うつ状態に陥り
自殺を図って重傷を負ったと認められる場合,これを
故意による負傷とはいえない
(平11.9.14基発544号)。
(1305A) 《認容》
故意とは,自己の行為により一定の結果が生ずることを認識し,かつ,その結果の発生を認容していることをいう。したがって,例えば,重油を船から送油パイプを通じてタンクローリー車に送り込む陸揚げ作業中,同僚労働者がタンクの重油内に転落したのを見て,直ちに救出するためタンク内に降りようとしたところ,足を滑らしてタンクの重油内に
転落し,死亡したという場合,たしかに業務と密接な関連があるとはいえ,そうした危険の発生について認識があり,かつ,それを認容したうえでの救出行為によるものとみることができるが,その死亡は,
故意によるものとは[言えない
](法12条の2の2第1項)(昭40.7.31基発901号)。
(1705E) 《介護補償給付》
常時又は随時介護を要する状態にある労働者の障害が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により,又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより,障害の程度を増進させ,又はその回復を妨げたものであるとき,【
介護補償給付】又は
介護給付[が支給される
](法12条の2の2第1項)(昭52基発192号)。
(1702C) 《利害関係者の行為》
労働者の負傷,疾病,障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故が,当該労働者
〈×又はその利害関係者〉の
故意によって生じたものであるとき,保険給付は行われない
(法12条の2の2第1項)。
(2603A) 《故意》@
業務遂行中の災害でも,労働者が
故意に自らの負傷を生じさせたとき,政府は
保険給付を行わない
(法12条の2の2第1項)。
(2907E) 《故意》A
労働者が,
故意に負傷,疾病,障害若しくは死亡又はその直接の原因となった
事故を生じさせたとき,政府は,
保険給付を行わない
(法12条の2の2第1項)。
(2603E) 《故意》B
業務遂行性が認められる災害でも,労働者が
故意に自らの死亡の直接の原因となった
事故を生じさせたとき,政府は,
保険給付を行わない
(法12条の2の2第1項)。
(2603D) 《故意の犯罪行為》@
業務遂行性が認められる災害でも,労働者が
故意の
犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合,政府は保険給付の全部又は
一部を行わないことができる
(法12条の2の2第2項)。
(0201B) 《故意の犯罪行為》A
業務遂行中の負傷であれば,負傷の原因となった事故が,負傷した労働者の
故意の
犯罪行為によって生じた場合,政府は保険給付の全部又は
一部を行わないとすることが[できる
](法12条の2の2第2項)。
(1305B) 《故意の犯罪行為》B
無免許運転が危険であることを知りながら資格を詐称して貨物自動車を運転し,急スピードのまま急カーブを切ろうとして転覆し,負傷したのは,
労災保険法12条の2の2第2項に規定する故意の
犯罪行為又は
重大な
過失による負傷ではあるが,
故意による負傷には該当しない
(昭40.7.31基発901号)。
(2603B) 《重過失》@
業務遂行中の災害でも,労働者が
過失により自らの死亡を生じさせた場合,その過失が
重大なもので[あるときに限り],政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる
(法12条の2の2第2項)。
(0201C) 《軽過失》A
業務遂行中の負傷であれば,労働者が
過失により自らの
負傷を生じさせた場合,それが重大な過失でない限り,政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない
(法12条の2の2第2項)。
(0201A) 《軽過失》B
業務遂行中の負傷であれば,労働者が
過失により自らの負傷の原因となった
事故を生じさせた場合,それが重大な過失でない限り,政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない
(法12条の2の2第2項)。
(2005B) 《軽過失》C
労働者がその過失により負傷,疾病,障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ,又は負傷,疾病若しくは障害の程度を増進させ,若しくはその回復を妨げた場合,その
過失が
重大なものでない限り,その保険給付の支給制限は行われない
(法12条の2の2第2項)。
(0607A) 《重過失》
労働者が,重大な過失により,負傷,疾病,障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたとき,政府は,保険給付の全部又は一部を行わないことができる
(法12条の2の2第2項)。
(2603C) 《指示》(A) @
業務起因性の認められる負傷でも,被災した労働者が
正当な理由なく
療養に関する
指示に従わないことにより負傷の回復を
妨げた場合,政府は保険給付の全部又は
一部を行わないことができる
(法12条の2の2第2項)。
(28災1)
《指示》(A) A
労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により,又は
正当な理由がなくて〔
療養に関する
指示〕に従わないことにより,負傷の回復を
妨げたとき,政府は,保険給付の全部又は
一部を行わないことができる
(法12条の2の2第2項)。
(0201D) 《指示》(B) @
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が,
療養に関する
指示に従わないことにより疾病の程度を
増進させた場合でも,
指示に従わないことに
正当な理由があれば,政府は保険給付の全部又は
一部を行わないとすることはできない
(法12条の2の2第2項)。
(0201E) 《指示》(B) A
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が,
療養に関する
指示に従わないことにより疾病の回復を
妨げた場合でも,
指示に従わないことに
正当な理由があれば,政府は保険給付の全部又は
一部を行わないとすることはできない
(法12条の2の2第2項)。
(1804A) 《併給調整》
厚生年金又は国民年金が支給される場合,(全額支給され),【
労災年金】は,給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た全額〔から
減額して〕支給される
(法別表第1)。
(1804D) 《調整なし》
【
労災年金】の
額は,
給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に政令で定める率を乗じて得た額
(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)とされる
(法別表第1)。