前に   次へ
◆◎災12条の2の2〔支給制限〕
【関連条文】9+8
@ 主 体 A 原 因 B 事 故 C 制 限
絶対的制限
(12条の2の2第1項)


故意(2907E) 負傷・疾病・障害死亡
直接原因の事故
保険給付を
行わない
裁量的制限
(12条の2の2第2項)
故意犯罪行為 (0201B)
重過失 (0201C)
療養の指示違反(0201E)
負傷・疾病・障害死亡
原因の事故
全部又は
一部
行わない
負傷・疾病・障害の増進
回復の妨げ
【過去問】26
 わざとケガをしたら, 支給されない。
 故意の 負傷・疾病・障害死亡,直接原因の事故なら, 支給されない。

 重過失があったら,一部支給されないことがある。
故意犯罪行為・重過失・療養の指示違反による 負傷・疾病・障害死亡
原因の事故
全部又は一部を行わない
負傷・疾病・障害の増進
回復の妨げ,
(法12条の2の2第1項) 支給制限 (法12条の2の2第2項)
故意 負傷・疾病
障害・死亡
故意の犯罪行為・重過失
療養に関する指示違反
直接の原因 事故 原因
行わない 保険給付 全部又は一部を行わないことができる
第3章 保険給付  第1節 通 則 第7条〔保険給付〕 ×第8条〔給付基礎日額〕
×第8条の2〔休業給付基礎日額のスライド〕 ×第8条の3〔年金給付基礎日額のスライド〕
×第8条の4〔一時金たる保険給付のスライド〕 第8条の5〔端数処理〕
第9条〔支給期間等〕 第10条〔死亡の推定〕
第11条〔未支給の保険給付〕 第12条〔内払〕
第12条の2〔充当〕 第12条の2の2〔支給制限〕
第12条の3〔不正受給〕 第12条の4〔第三者の行為〕
第12条の5〔退職後の権利〕 第12条の6〔公課の禁止〕
第12条の7〔保険給付に関する届出〕
前に   次へ