(24災2)
《第三者行為災害》
第三者行為災害とは,労災保険の保険給付の原因である災害が,当該災害に関する労災保険の保険関係の当事者,すなわち政府,〔
事業主〕及び労災保険の受給権者以外の第三者の行為などによって生じたもので,労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族に対して,第三者が損害賠償の義務を有しているものをいう
(法12条の4)。
労災保険法は,
第三者行為災害に関する保険給付と民事損害賠償との支給調整につき,次のように定めている。
第一に被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたとき,政府は,その価額の〔
限度〕で保険給付をしないことができる。
第二に先に政府が保険給付をしたとき,政府は,被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を保険給付の価額の〔
限度〕で取得する。政府が取得した損害賠償請求権を行使することを求償という。
被災者等と第三者との間で,被災者等が受け取る全ての損害賠償についての〔
示談〕が,真正にすなわち錯誤や〔
強迫〕などではなく両当事者の真意により成立し,被災者等が〔
示談〕額以外の損害賠償の請求権を放棄した場合,政府は,原則として〔
示談〕成立以後の保険給付を行わない
(法12条の4)。
(1206C) 《第三者の賠償前》@
政府は,保険給付の原因である事故が【
第三者の行為】によって生じた場合に,保険給付をしたとき,その給付の価額の限度において,保険給付の受給者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する
(法12条の4第1項)。
(1807A) 《第三者の賠償前》A
政府は,保険給付の原因である事故が【
第三者の行為】によって生じた場合に,保険給付をしたとき,その給付の価額の限度で,保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する
(法12条の4第1項)。
(1505D) 《第三者の賠償前》B
保険給付の原因である事故が【
第三者の行為】によって生じた場合に,保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けることができるとき,政府は,[その給付の価額の限度で,保険給付を受けた者が
第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する
:×その価額の限度で保険給付をしないことができる](法12条の4第1項)。
(1405B) 《第三者の賠償前》@
政府は,保険給付の原因である事故が【
第三者の行為】によって生じた場合に,保険給付をしたとき,その給付の価額の限度で,受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この場合,対象となる保険給付は,災害発生後
3年以内に支給事由が生じた保険給付
(年金たる保険給付については,この3年間に係るものに限る)とされている
(法12条の4第1項)(昭41.6.17基発610号)。
(2006E) 《第三者の賠償前》A
政府は,【
第三者の行為】によって生じた事故を原因とする業務災害について保険給付を行ったとき,その給付の価額の限度で,受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する
(法12条の4第1項)。この場合,対象となる保険給付は,災害発生後[
3年:×5年]以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については,この[3年間
:×5年間]に係るものに限る)とされている
(法12条の4第1項)(昭41.6.17基発610号)。
(1202D) 《第三者の賠償後》@
政府は,【
第三者の行為】によって業務災害が生じた場合に,保険給付を受けるべき者が同一の事由について当該第三者から損害賠償を
受けたとき,その価額の限度において保険給付をしないことができる
(法12条の4第2項)。
(1807B) 《第三者の賠償後》A
政府は,保険給付の原因である事故が【
第三者の行為】によって生じた場合に,保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を
受けたとき,その価額の限度で保険給付をしないことができる
(法12条の4第2項)。
(2006D) 《第三者の賠償後》@
政府は,保険給付の原因である事故が【
第三者の行為】によって生じた場合に,保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を
受けたとき,その価額の限度で保険給付を行わないことができる
(法12条の4第2項)。この場合,対象となる保険給付は,その支給事由の発生後
3年以内に[生じた
:×請求のあった]保険給付
(年金たる保険給付については,この3年間に係るものに限る)とされている。
(1405A) 《第三者の賠償後》A
政府は,保険給付の原因である事故が【
第三者の行為】によって生じた場合に,保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を
受けたとき,その価額の限度で保険給付をしないことができる。この場合,対象となる保険給付は,災害発生後
3年以内に支給事由が生じた保険給付
(年金たる保険給付については,この3年間に係るものに限る)とされている
(法12条の4第2項)(昭41.6.17基発610号)。
(0102B) 《第三者の行為》
保険給付の原因である事故が【
第三者の行為】によって生じたとき,保険給付を受けるべき者は,その事実,第三者の氏名及び住所
(第三者の氏名及び住所がわからないときは,その旨)並びに被害の状況を,遅滞なく,所轄労働基準監督署長に
届け出なければならない
(則22条)。
(27災2)
《第三者の行為》
保険給付の原因である事故が【
第三者の行為】によって生じた場合に,受給権者に対し,政府が先に保険給付をしたとき,受給権者の第三者に対する損害賠償請求権はその給付の価額の限度で当然に移転し,第三者が先に損害賠償をしたとき,政府はその価額の限度で保険給付をしないことができるが
(法12条の4),受給権者に対する第三者の損害賠償義務と政府の保険給付義務とが〔
相互補完〕の関係にあり,同一の事由による損害の〔
二重填補〕を認めるものではない
(最判平1.4.11)。
(2906C) 《第三者の行為》
労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が【
第三者の行為】により惹起され,第三者が当該行為によって生じた損害につき賠償責任を負う場合に,当該事故により被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべきとき,保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには,当該損害の額から過失割合による
減額をし,その残額から当該保険給付の価額を
控除する方法によるのが相当である
(最判平1.4.11)。
(2906E) 《免除》
労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が【
第三者の行為】により惹起された場合に,被災労働者が,示談により当該第三者の負担する損害賠償債務を
免除した場合,政府がその後労災保険給付を行っても,当該第三者に対し損害賠償を請求することが[できない
](最判昭38.6.4)。
(2906A) 《消極損害》
政府が被災労働者に対し労災保険法に基づく保険給付をしたとき,当該労働者の使用者に対する損害賠償請求権は,その保険給付と同一の事由については損害の填補がされたものとしてその給付の価額の限度において減縮するが,同一の事由の関係にあることを肯定できるのは,財産的損害のうちの
消極損害(いわゆる逸失利益)のみであり,保険給付が消極損害の額を上回るとしても,当該超過分を,財産的損害のうちの
積極損害(入院雑費,付添看護費を含む)及び精神的損害
(慰謝料)を填補するものとして,これらとの関係で控除することは許されない
(最判昭62.7.10)。
(1405C) 《事業主から損害賠償》
労働者又はその遺族が
事業主から損害賠償を受けることができる場合であって,保険給付
(一定のものを除く)を受けるべきときに,同一の事由について損害賠償
(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る)を受けたとき,政府は,厚生労働大臣が定める基準により,その価額の限度で保険給付をしないことができる
(法附則64条2項)。
(1405D) 《企業内の労災補償》
企業内の労災補償は,労災保険の保険給付の上積みとして行われるのが通例であるので,労働協約,就業規則その他の諸規程からみて労災保険の保険給付に相当するものであることが明らかでない限り,保険給付の支給調整は行われない
(法附則64条)(平5.3.26基発29号)。
(2906B) 《使用者の不法行為》
労働者が使用者の
不法行為によって死亡し,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受けることが確定したとき,損害賠償額を算定するにあたり,当該遺族補償年金の填補の対象となる損害は,特段の事情のない限り,不法行為の時に填補されたものと法的に評価して,損益相殺的な調整をすることが相当である
(最判平27.3.4)。