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◆☆災12条の4〔第三者の行為〕
◇【関連条文】7
【過去問】18
第三者行為災害における
損害賠償と調整期間
求償 災害発生後〔5年以内 (令2.3.30基発0330第33号)
控除 災害発生後〔7年以内 (平25.3.29基発0329第11号)
(昭52.3.30基発192号)
転給により遺族(補償)年金の受給権者
となった者に対する支給調整
第三者行為災害 支給調整を行う
事業主の民事損害賠償 支給調整を行わない
 (最判昭38.6.4)
第3章 保険給付  第1節 通 則 第7条〔保険給付〕 ×第8条〔給付基礎日額〕
×第8条の2〔休業給付基礎日額のスライド〕 ×第8条の3〔年金給付基礎日額のスライド〕
×第8条の4〔一時金たる保険給付のスライド〕 第8条の5〔端数処理〕
第9条〔支給期間等〕 第10条〔死亡の推定〕
第11条〔未支給の保険給付〕 第12条〔内払〕
第12条の2〔充当〕 第12条の2の2〔支給制限〕
第12条の3〔不正受給〕 第12条の4〔第三者の行為〕
第12条の5〔退職後の権利〕 第12条の6〔公課の禁止〕
第12条の7〔保険給付に関する届出〕
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