(1605E) 《年金給付》
療養の開始後1年6か月を経過した後の【休業補償給付】又は休業給付の算定の基礎として用いる休業給付基礎日額と年金たる保険給付の算定の基礎として用いる【年金給付
基礎日額】とは,年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が同じである
(法8条の2第2項)。
(1501C) 《翌々四半期》
休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は,四半期
(1〜3月,4〜6月,7〜9月,10〜12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たり平均給与額が100分の110を超え,又は100分の90を下るに至った場合,その上昇し,又は低下した四半期の[
翌々:×次の]四半期から,その上昇し,又は低下した比率を乗じて
スライドされた額となる
(法8条の2第1項)。
(1902B) 《翌々四半期》
休業補償給付又は休業給付の額の算定に用いられる【給付基礎日額】には,原則として,労働基準法12条の平均賃金に相当する額が用いられるが
,〈×休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る「療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日」である場合に〉,四半期
(1〜3月,4〜6月,7〜9月,10〜12月)ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たりの
平均給与額が休業補償給付等の算定事由発生日の属する四半期の
平均給与額(「毎月きまって支給する給与」の1か月平均額)の100分の110を超え,又は100分の90を下るに至ったとき,その上昇し,又は低下するに至った四半期の翌々四半期の初日以後に支給事由が生じた
休業補償給付等については,その上下した数値を労働基準法12条の平均賃金に相当する額に乗じて
スライドさせた額が【給付
基礎日額】として用いられる
(法8条の2第1項)。
(2102D) 《最低・最高限度額》@
【給付
基礎日額】のうち,@年金給付の額の算定の基礎として用いるもの,A療養開始後
1年6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付,複数事業労働者休業給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの
〈×,B障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いるもの〉については,所定の
年齢階層ごとの
最高限度額及び
最低限度額が設定されている
(法8条の2第1項)。
(1902D) 《最低・最高限度額》A
【給付
基礎日額】については,厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働大臣が最低限度額又は最高限度額を定めており,[療養を開始した日から起算して
1年6箇月を経過した日以後の日から
:×休業補償給付等又は年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず],その額の算定に用いられる給付基礎日額が当該
最低限度額に満たず,又は当該
最高限度額を超える場合,この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は年金たる保険給付の額の算定基礎として用いるべき【給付
基礎日額】となる
(法8条の2第2項)。