(0101A) 《支給》@
年金たる保険給付の
支給は,支給すべき事由が生じた月の
翌月から始めるものとされている
(法9条1項)。
(1903A) 《支給》A
年金たる保険給付の
支給は,支給すべき事由が生じた月の
翌月から開始され,支給を受ける権利が
消滅した月で終了する
(法9条1項)。
(2707A) 《支給》B
年金たる保険給付の
支給は,支給すべき事由が生じた月〔の
翌月〕から始められ,支給を受ける権利が
消滅した月で終了する
(法9条1項)。
(06災2)
《未支給》
年金たる保険給付の支給は,支給すべき事由が生じた〔月の翌月〕から始め,支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする
(法9条1項)。 また,保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは,〔自己〕の名で,その未支給の保険給付の支給を請求することができる
(法11条1項)。
(1903B) 《停止期間》@
年金たる保険給付は,その支給を
停止すべき事由が生じたとき,その事由が生じた月の
翌月からその事由が
消滅した月までの間は,
支給されない
(法9条2項)。
(2404E) 《停止期間》A
年金たる保険給付は,その支給を
停止すべき事由が生じたとき,その事由が生じた月の
翌月からその事由が
消滅した月までの間は,
支給しない
(法9条2項)。
(03災2)
《停止期間》B
年金たる保険給付は,その支給を
停止すべき事由が生じたとき,〔その事由が生じた月の
翌月からその事由が
消滅した月まで〕の間は,
支給されない
(法9条2項)。
(1903C) 《支払期月》
年金たる保険給付は,毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月の6期に分けて,それぞれその前月分までが支払われることとされており,その支給を受ける権利が
消滅した場合,[支払期月でない月であっても
:×その消滅した月に応ずる上記の支払期月又はその支給を受けるべき者が指定した月に]支払われる
(法9条3項但)。