(1902E) 《一時金たる保険給付のスライド》
障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる給付基礎日額の
スライドは,年金たる保険給付の額の算定に用いる【給付
基礎日額】の
スライドに準ずる
(法8条の4)。
(1606E) 《完全自動賃金スライド》
障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる【給付
基礎日額】は,当該一時金を受ける権利が療養開始後1年6か月を経過するまでの間に生じたものである場合に,その期間内に係る休業給付基礎日額により,当該権利が療養開始後
1年6か月を経過した日以後の日に生じたものであるとき,療養開始後1年6か月を経過した日以後の日に係る【休業給付
基礎日額】は[適用されない
](法8条の4)。