(1902A) 《確定した日》@
【給付
基礎日額】は,
労働基準法12条の平均賃金に相当する額とされているが,この場合,12条1項の平均賃金を算定すべき事由の
発生した日は,業務上の事由又は通勤による負傷,疾病,障害若しくは死亡の原因である
事故の
発生した日〔又は診断によって
疾病の発生が
確定した日〕とされる
(法8条1項)。
(2102A) 《確定した日》A
【給付
基礎日額】は,
労働基準法12条の平均賃金に相当する額とされ,この場合,同条1項の平均賃金を算定すべき事由の
発生した日は,業務災害及び通勤災害による負傷若しくは死亡の原因である
事故が
発生した日又は業務災害及び通勤災害による
疾病の発生が診断によって
確定した日である
(法8条1項)。
(1206A) 《署長算定》@
【給付
基礎日額】は,原則として
労働基準法12条の平均賃金に相当する額とするが,平均賃金相当額を【給付
基礎日額】とすることが適当でないと認められるとき,労働省令で定めるところにより,
政府が算定する額を【給付
基礎日額】とする
(法8条2項)。
(2102B) 《署長算定》A
労働基準法12条の
平均賃金に相当する額を【給付
基礎日額】とすることが適当でないと認められるとき,厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督
署長が算定する額を【給付基礎日額】とする
(法8条2項)(則9条1項)。
(1501B) 《署長算定》B
【給付
基礎日額】は,労働基準法12条の
平均賃金に相当する額とされているが,この平均賃金相当額を【給付基礎日額】とすることが適当でないと認められるときは,厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督
署長が算定する額が【給付基礎日額】とされる
(法8条2項)(則9条1項)。
(1902C) 《年金スライド》(難問)
年金たる保険給付の額の算定に用いられる【給付
基礎日額】には,原則として,労働基準法12条の
平均賃金に相当する額が用いられるが,毎月勤労統計における労働者1人当たりの平均給与額が給付基礎日額の算定事由発生日の属する年度
(4月から翌年3月まで)における平均給与額の
〈×100分の110を超え,又は100分の90を下るに至った場合は,その〉上下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を労働基準法12条の
平均賃金に相当する額に乗じてスライドさせた額が,算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以降の【給付
基礎日額】として用いられる
(法8条3項)。
(0507E) 《複数事業労働者遺族給付》
新卒で甲会社に正社員として入社した労働者Pは,入社1年目の終了時に,脳血管疾患を発症しその日のうちに死亡した。Pは死亡前の1年間,毎週月曜から金曜に1日8時間
甲会社で働くと同時に,学生時代からパートタイム労働者として勤務していた乙会社との労働契約も継続し,日曜に
乙会社で働いていた。また,死亡6か月前から4か月前は
丙会社において,死亡3か月前から死亡時までは
丁会社において,それぞれ
3か月の期間の定めのある労働契約でパートタイム労働者として,毎週月曜から金曜まで甲会社の勤務を終えた後に働いていた。Pの遺族は,Pの死亡は業務災害又は複数業務要因災害によるものであるとして所轄労働基準監督署長に対し遺族補償給付又は複数事業労働者遺族給付の支給を求めた。当該署長は,
甲会社の労働時間のみでは業務上の過重負荷があったとはいえず,Pの死亡は業務災害によるものとは認められず,また甲会社と
乙会社の労働時間を合計しても業務上の過重負荷があったとはいえないが,甲会社と丙会社・
丁会社の労働時間を合計した場合には業務上の
過重負荷があったと評価でき,個体側要因や業務以外の過重負荷により発症したとはいえないことから,Pの死亡は複数業務要因災害によるものと認められると判断した。 Pの遺族への複数事業労働者遺族給付を行う場合における【
給付基礎日額】の算定に当たって基礎とする額は,(死亡直前には丙会社に勤務していないので,死亡直前に勤務していた),甲会社・乙会社・丁会社それぞれにつき算定した
給付基礎日額に相当する額を合算した額である
(法8条3項)。