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◆☆災7条2項〔保険給付〕 3/3
◆【関連条文】
【過去問】63
会社A
会社B
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自宅B

自宅A
疾病の範囲 業務上の疾病 労基則別表第1の2 労基則35条
通勤による疾病 労災則18条の4 法22条1項
※← 1 「通勤による」の意義
 「通勤による」とは通勤と相当因果関係のあること,つまり,通勤に通常伴う危険が具体化したことをいう。
@ 具体的には,通勤の途中において,自動車にひかれた場合,電車が急停車したため転倒して受傷した場合,駅の階段から転落した場合,歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した場合,転倒したタンクローリーから流れ出す有害物質により急性中毒にかかった場合等,一般に通勤中に発生した災害は通勤によるものと認められる。
A しかし,自殺の場合,その他被災者の故意によって生じた災害,通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合などは,通勤をしていることが原因となって災害が発生したものではないので,通勤災害とは認められない。(平18.3.31基発0331042号)。
労働者災害補償保険法 雇用保険法 健康保険法 厚生年金保険法 国民年金法
〔3〕 保険給付 〔3〕 失業等給付 〔4〕 保険給付 〔3〕 保険給付 〔3〕 給 付
〔3-2〕合意分割 〔3-3〕3号分割
〔3-2〕 育児休業給付 〔5〕 日雇特例被保険者 〔3-4〕 複数種別の被保険者

治癒前 療養補償給付 休業補償給付
傷病補償年金 介護補償給付
治癒後 障害補償給付
死亡 遺族補償給付 葬祭料 (葬祭給付)

労災保険  第1節 通 則 健康保険  第1節 通則 厚生年金  第1節 通則 国民年金  第1節 通則
第7条〔保険給付〕 ×第52条〔保険給付の種類〕 第32条〔保険給付の種類〕 第15条〔給付の種類〕
×第8条〔給付基礎日額〕 第53条〔健康保険組合の付加給付〕 第33条〔裁定〕 ×第16条〔裁定〕
×第8条の2〔休業給付基礎日額のスライド〕 第53条の2〔法人の役員に係る保険給付の特例〕 第34条〔調整期間〕 第16条の2〔調整期間〕
第8条の3〔年金給付基礎日額のスライド〕
×第8条の4〔一時金たる保険給付のスライド〕
第8条の5〔端数処理〕 ×第35条〔端数処理〕 第17条〔端数処理〕
第9条〔支給期間・支払期月〕 第36条〔支給期間・支払期月〕 第18条〔年金の支給期間・支払期月〕
×第54条〔日雇特例被保険者への給付との調整〕 第36条の2〔2月期支払の加算〕 第18条の2〔2月期支払の加算〕
第10条〔死亡の推定〕 第18条の3〔死亡の推定〕
×第56条〔保険給付の方法〕 第18条の4〔失踪宣告の場合〕
第11条〔未支給の保険給付〕 第37条〔未支給年金〕 第19条〔未支給年金〕
第55条〔他の法令による保険給付との調整〕 第38条〔併給の調整〕 第20条〔併給の調整〕
第38条の2〔支給停止の申出〕 第20条の2〔支給停止の申出〕
第12条〔内払〕 第39条〔内払〕 第21条〔内払〕
第12条の2〔充当〕 第39条の2〔充当〕 ×第21条の2〔充当〕
第12条の2の2〔支給制限〕
第12条の4〔第三者の行為〕 第57条〔第三者の行為〕 第40条〔第三者の行為〕 第22条〔第三者の行為〕
第12条の3〔不正受給〕 第58条〔不正利得の徴収〕 ×第40条の2〔不正利得の徴収〕 ×第23条〔不正利得の徴収〕
×第59条〔文書の提出等〕
×第60条〔診療録の提示等〕
第12条の5〔退職後の権利〕 第61条〔受給権の保護〕 第41条〔受給権の保護・公課の禁止〕 第24条〔受給権の保護〕
第12条の6〔公課の禁止〕 第62条〔公課の禁止〕 第25条〔公課の禁止〕
第12条の7〔保険給付に関する届出〕
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