(21災1)
《通勤災害》
高齢化の進展とともに家族の介護が労働者の生活に深く関わってきていることから〔
通勤災害〕保護制度の見直しが行われ,平成20年に労働者災害補償保険法施行規則が改正,施行された
(則8条)。
(1301B) 《通勤災害》
【
通勤災害】とは,通勤に通常伴う危険が具体化して生じた負傷,疾病,障害又は死亡をいう
(法7条1項3号)(平3.2.1基発75号)。
(1301A) 《通勤》
【
通勤】とは,労働者が就業に関し,住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること
(業務の性質を有するものを除く)をいう
(法7条2項)。
(16災1)
《通勤》
【
通勤】とは,労働者が,就業に関し,住居と就業の場所との間を,合理的な経路及び方法により往復することをいい,〔業務の性質〕を有するものを除くものとする
(法7条2項)。
(02災1)
《通勤》
通勤災害における【
通勤】とは,労働者が,就業に関し,住居と就業の場所との間の往復等の移動を,〔
合理的〕な経路及び方法により行うことをいい,業務の性質を有するものを除くものとされるが,住居と就業の場所との間の往復に先行し,又は後続する住居間の移動も,厚生労働省令で定める要件に該当するものに限り,通勤に当たるとされている
(法7条2項)。
厚生労働省令で定める要件の中には,〔
転任〕に伴い,当該〔
転任〕の直前の住居と就業の場所との問を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって,次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により,当該〔
転任〕の直前の住居に居住してしる配偶者と別居することとなったものによる移動が挙げられている
(法7条1項)。
イ 配偶者が,〔
要介護状態〕にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を〔
介護〕すること。
ロ 配偶者が,学校等に在学し,保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い,又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子(〔
18〕歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る)を養育すること。
ハ 配偶者が,引き続き就業すること。
ニ 配偶者が,労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。
ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
(0601A) 《公衆トイレ》
経路の近くにある公衆トイレを使用する行為は,(ささいな行為であり),合理的経路の逸脱・中断に該当しない
(法7条3項)。
(0601B) 《惣菜等購入》
帰途で惣菜等を購入する行為後,7条の
通勤と認められる
(則8条1号)。
(0601D) 《職業訓練》
職業能力開発校で職業訓練を受ける行為後,7条の
通勤と認められる
(則8条2号)。
(0601C) 《はり施術》
はり師による施術を受ける行為後,7条の
通勤と認められる
(則8条4号)。
(2905D) 《合理的な経路》@
通勤災害における【合理的な
経路】とは,住居等と就業の場所等との間を往復する場合の最短距離の唯一の
経路に[限られる訳ではない
](法7条1項)。
(2504D) 《合理的な経路》A
労働者が,就業に関し,住居と就業の場所との間の往復を【合理的な
経路】及び方法により行うことのみが
通勤に該当する[訳ではない
](法7条1項)。
(1801A) 《住居と就業の場所》
労働者が,就業に関し,住居と就業の場所との間を【合理的な経路】及び方法により往復すること
(業務の性質を有するものを除く)は,【
通勤】に該当する
(法7条2項1号)。
(1801B) 《他の就業の場所》
労働者が,就業に関し,厚生労働省令で定める就業の場所(適用事業所)[から
:×へ]他の就業の場所[へ
:×から]【合理的な経路】及び方法により移動すること
(業務の性質を有するものを除く)は,【
通勤】に該当する
(法7条2項2号)。
(1801C) 《住居間の移動》
労働者が,就業に関し,住居と就業の場所との間の往復に先行し,又は後続する住居間の移動であって厚生労働省令で定める要件に該当するものを,【合理的な経路】及び方法により行うこと
(業務の性質を有するものを除く)は,【
通勤】に該当する
(法7条2項3号)。
(0302A) 《合理的な経路》
3歳の子を養育している一人親世帯の労働者がその子をタクシーで託児所に預けに行く途中で追突事故に遭い,負傷した。その労働者は,通常,交通法規を遵守しつつ自転車で託児所に子を預けてから職場に行っていたが,この日は,大雨であったためタクシーに乗っていた。タクシーの
経路は,自転車のときとは違っていたが,車であれば,よく利用される
経路であった。この場合,【
通勤災害】と認められる
(法7条2項3号)(平28.12.28基発1228第1号)。
(2905A) 《長男宅》
退勤時に長男宅に立ち寄るつもりで
就業の場所を出たものでも,就業の場所から普段利用している通勤の【合理的経路】上の災害であれば,【
通勤災害】と[認められる
](法7条1項)。
(2905E) 《配偶者宅》
労働者が転任する際に配偶者が引き続き就業するため別居することになった場合の,配偶者が住む居宅は,
住居と[認められる
](法7条1項)。
(2507A) 《配偶者宅》
転任等のやむを得ない事情のために同居していた
配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については,当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは
住居と認めて差し支えないが,
反復・継続性とは,おおむね[毎月
:×2か月に]1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる
(法7条1項)。
(0302D) 《翌々日》
配偶者と小学生の子と別居して単身赴任し,月に1〜2回,家族の住む自宅に帰っている労働者が,1週間の夏季休暇の1日目は交通機関の状況等は特段の問題はなかったが単身赴任先で洗濯や買い物等の家事をし,
2日目に家族の住む自宅へ帰る途中に交通事故に遭い負傷した。この場合は,《
通勤災害》と認められない
(法7条2項3号)(平28.12.28基発1228第1号)。
(1801D) 《逸脱・中断》
通勤としての移動の経路を
逸脱し,又は移動を
中断した場合における逸脱又は中断の間及びその後の移動は,原則として《通勤》に該当しない
(法7条3項本)。
(16災2)
《逸脱・中断》
労働者が,前項の往復の経路を
逸脱し,又は同項の往復を
中断した場合,当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は,第1項第2号の通勤としない。ただし,当該逸脱又は中断が,〔日常生活上〕必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための〔最小限度のもの〕である場合は,当該逸脱又は中断の間を除き,この限りでない
(法7条3項)。
(1801E) 《日常生活上必要な行為》
通勤としての移動の経路を逸脱し,又は移動を中断した場合でも,その逸脱又は中断が,日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむをえない事由により行うための最小限度のものであるときは,その逸脱又は中断の間を除き,その後の移動は,【通勤】に該当する
(法7条3項但)。
(16災3)
《規則8条各号》 ← 法7条3項
1 〔日用品〕の購入その他これに準ずる行為
2 職業能力開発促進法15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練
(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む),学校教育法1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3 〔選挙権の行使〕その他これに準ずる行為
4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
(2304A) 《逸脱》@
労災保険法7条に規定する通勤の途中で合理的経路を
逸脱した場合でも,日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合,当該逸脱の間を[除き]同条の
通勤とする
(法7条3項)。
(2805E) 《逸脱》A
労災保険法7条に規定する通勤の途中で合理的経路を
逸脱した場合でも,日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合,当該逸脱の間を[除き]同条の
通勤とする
(法7条3項)。
(2803D) 《逸脱》
勤務を終えてバスで退勤すべくバス停に向かった際,親しい同僚と一緒になったので,お互いによく利用している会社の隣の
喫茶店に立ち寄り,コーヒーを飲みながら雑談し,40分程度過ごした後,同僚の乗用車で合理的な経路を通って自宅まで送られた労働者が,車を降りようとした際に乗用車に追突され負傷した場合,
通勤災害とは[認められない
](法7条3項)。
(0302C) 《中断後》
従業員が業務終了後に通勤経路の駅に近い
自動車教習所で教習を受けて駅から自宅に帰る途中で交通事故に遭い負傷した。この従業員の勤める会社では,従業員が免許取得のため
自動車教習所に通う場合,奨励金として費用の一部を負担している。この場合,《
通勤災害》と[認められない
](法7条2項3号)(平28.12.28基発1228第1号)。
(0302B) 《経路の逸脱》
腰痛の治療のため,帰宅途中に病院に寄った労働者が転倒して負傷した。病院はいつも利用している駅から自宅とは
反対方向にあり,負傷した場所はその病院から駅に向かう途中の
路上であった。この場合,《
通勤災害》と認められない
(法7条2項3号)。
(2507C) 《通勤の途中》@
通勤の途中において,歩行中にビルの
建設現場から落下してきた物体により負傷した場合,【
通勤】による災害と[認められる
](法7条1項)。
(2504A) 《通勤の途中》A
通勤の途中,経路上で遭遇した事故において,転倒した
タンクローリーから流れ出す有害物質により急性中毒にかかった場合,【
通勤】によるものと認められる
(法7条1項)。
(2803A) 《帰宅の途中》B
商店が閉店した後は人通りがなくなる地下街入口付近の暗いところで,勤務先からの
帰宅途中に暴漢に後頭部を殴打され財布をとられた
キャバレー勤務の労働者が負った後頭部の裂傷は,【
通勤災害】と認められる
(法7条1項)。
(2803E) 《駐車場へ引返》
マイカー通勤をしている労働者が,勤務先会社から市道を挟んだところにある同社の
駐車場に車を停車し,徒歩で職場に到着しタイムカードを押した後,フォグライトの消し忘れに気づき,徒歩で駐車場へ引き返すべく市道を横断する途中,市道を走ってきた軽自動車にはねられ負傷した場合,【
通勤災害】と認められる
(法7条1項)。
(2605C) 《派遣労働者》@
派遣労働者に係る
通勤災害の認定に当たっては,派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し,又は終了する場所が就業の場所となるため,派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は,一般に【
通勤】となる
(法7条1項)。
(0104C) 《派遣労働者》A
派遣労働者に係る
通勤災害の認定に当たっては,派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し,又は終了する場所が就業の場所となるため,派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は,一般に【
通勤】となる
(法7条1項)。
(2401B) 《運動部の練習》
運動部の練習に参加する目的で,午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず,朝から住居を出る等,所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合,
通勤に[該当しない]。
(2401E) 《サークル活動》
業務の終了後,事業場施設内で,サークル活動をした後に帰宅する場合は,社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除き,【
通勤】に[該当する
](法7条1項)。
(2401A) 《遅刻》
寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合,
通勤に[該当する
](法7条1項)。
(2401D) 《昼休み》@
昼休みに自宅まで時間的に十分余裕をもって往復できる労働者が,午前中の業務を終了して帰り,午後の業務に就くために出勤する往復行為は,【
通勤】に[該当する
](法7条1項)。
(2803C) 《昼食》A
午前の勤務を終了し,平常通り,会社から約300メートルのところにある自宅で昼食を済ませた労働者が,午後の勤務に就くため12時45分頃に自宅を出て県道を徒歩で勤務先会社に向かう途中,県道脇に駐車中のトラックの脇から飛び出した野犬に下腿部をかみつかれて負傷した場合,【
通勤災害】と認められる
(法7条1項)。
(2703E) 《美容院》@
会社からの退勤の途中で
美容院に立ち寄った場合,髪のセットを終えて直ちに
合理的な経路に復した後について,【
通勤】に[該当する
](法7条3項)。
(1301E) 《美容院》A
通勤の途中,理美容のため理髪店又は
美容院に立ち寄る行為は,特段の事情が認められる場合を除き,日常生活上必要な行為とみることができ,その後
合理的な経路に復した後は【
通勤】と認められる
(法7条3項但)(則8条)。
(2803B) 《人工透析》
会社からの退勤の途中に定期的に病院で,比較的長時間の
人工透析を受ける場合も,終了して直ちに合理的経路に復した後については,【
通勤】に該当する
(法7条3項)。
(0601E) 《継続的介護》
要介護状態にある兄弟姉妹の介護を継続的に又は反復して行う行為後,7条の通勤と認められる
(則8条5号)。
(2504E) 《継続的介護》
女性労働者が一週間に数回,やむを得ない事情により,就業の場所からの帰宅途中に最小限の時間,要介護状態にある夫の父を
介護するために夫の父の家に立ち寄っている場合に介護終了後,合理的な経路に復した後は,再び【
通勤】に該当する
(法7条3項)。
(0406C) 《要介護状態》
通常深夜まで働いている男性労働者が,半年ぶりの定時退社の日に,就業の場所からの帰宅途中に,ふだんの通勤経路を外れ,
要介護状態にある義父を見舞うために義父の家に立ち寄り,一日の介護を終えた妻とともに帰宅の途につき,ふだんの通勤経路に復した後は,
通勤に[該当しない
](法7条2項)(則8条5号)。
(0302E) 《無免許運転》
自家用車で通勤していた労働者Xが通勤途中,他の自動車との接触事故で負傷したが,労働者Xは所持している自動車運転免許の更新を失念していたため,当該免許が当該事故の1週間前に失効しており,当該事故の際,労働者Xは,
無免許運転の状態であった。この場合,諸般の事情を勘案して給付の支給制限が行われることはあるものの,【
通勤災害】と認められる可能性はある
(法7条2項3号)(平28.12.28基発1228第1号)。
(0405A) 《長女宅》
同一市内に住む長女が出産するため,15日間,幼児2人を含む家族の世話をするために
長女宅に泊まり込んだ労働者にとって,
長女宅は,就業のための拠点としての性格を有する【
住居】と認められる
(法7条2項)。
(0405B) 《アパート階段》
アパートの2階の一部屋に居住する労働者が,いつも会社に向かって自宅を出発する時刻に,出勤するべく靴を履いて自室のドアから出て1階に
降りようとした時に,足が滑り転倒して負傷した場合,【
通勤災害】に[当たる
](法7条2項)。
(0405C) 《玄関先》
一戸建ての家に居住している労働者が,いつも退社する時刻に仕事を終えて自宅に向かってふだんの通勤経路を歩き,自宅の門をくぐって
玄関先の石段で転倒し負傷した場合,《
通勤災害》に当たらない
(法7条2項)。
(0602D) 《会社内》
労働者が,退勤時にタイムカードを打刻し,更衣室で着替えをして事業場施設内の階段を降りる途中,ズボンの裾が靴に絡んだために足を滑らせ,階段を5段ほど落ちて腰部を強打し負傷した場合,通勤災害とは認められない。
(0405D) 《得意先》
外回りの営業担当の労働者が,夕方,
得意先に物品を届けて直接帰宅する場合,その
得意先が【
就業の場所】に当たる
(法7条2項)。
(0405E) 《病院》@
労働者が,長期入院中の夫の看護のために
病院に1か月間継続して宿泊した場合,当該
病院は就業のための拠点としての性格を有する【
住居】と認められる
(法7条2項)。
(0602C) 《病院》A
頚椎を手術した配偶者の看護のため,手術後1か月ほど姑と交替で1日おきに病院に寝泊まりしていた労働者が,当該病院から徒歩で出勤する途中,横断歩道で軽自動車にはねられ負傷した場合,当該病院から勤務先に向かうとすれば合理的である経路・方法をとり逸脱・中断することなく出勤していたとして,通勤災害と[認めらる]。
(0702E) 《運休》
通常は私鉄バスを利用して帰宅する夜勤労働者が,当該私鉄バスのストライキによる運休のため,早朝,電車で帰宅するつもりでバス停とは反対方向の鉄道駅に向かっている途上で自動車にはねられ,負傷した場合,
通勤災害と認められる
(法7条2項)。
(0406D) 《道路工事》
マイカー通勤の労働者が,経路上の道路工事のためにやむを得ず通常の経路を迂回して取った経路は,ふだんの通勤経路を外れた部分についても,【通勤災害】における合理的な
経路と認められる
(法7条2項)。
(0602A) 《ライトの消忘れ》
マイカー通勤をしている労働者が,勤務先会社から市道を挟んだところにある同社の駐車場に車を停車し,徒歩で職場に到着しタイムカードを打刻した後,フォグライトの消し忘れに気づき,徒歩で駐車場へ引き返すべく市道を横断する途中,市道を走ってきた軽自動車にはねられ負傷した場合,通勤災害と[認められる
](法7条2項)。
(0602B) 《妻を送る》@
マイカー通勤をしている労働者が,同一方向にある配偶者の
勤務先を経由するため,通常通り自分の勤務先を通り越して通常の通勤経路を450メートル走行し,配偶者の勤務先で配偶者を下車させて自分の勤務先に向かって走行中,踏切で鉄道車両と衝突して負傷した場合,通勤災害と[認められる]。
(0406E) 《子を送る》A
他に子供を監護する者がいない共稼ぎ労働者が,いつもどおり親戚に子供を
預けるために,自宅から徒歩10分ほどの勤務先会社の前を通り過ぎて100メートルのところにある親戚の家まで,子供とともに歩き,子供を預けた後に勤務先会社まで歩いて戻る経路のうち,勤務先会社と親戚の家との間の往復は,【通勤災害】における合理的な
経路と[認められる
](法7条2項)。
(0602E) 《急性心不全》
長年営業に従事している労働者が,通常通りの時刻に通常通りの経路を徒歩で勤務先に向かっている途中に突然倒れ,急性心不全で死亡した場合,通勤災害と認められる。
(2507D) 《自殺》
自殺の場合,通勤の途中において行われたのであっても,
通勤災害と[認められない]。
(2507E) 《けんか》
通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合,
通勤災害と[認められない]。
(2401C) 《公共職業安定所》
日々雇用される労働者が
公共職業安定所等でその日の職業紹介を受けるために住居から公共職業安定所等まで行く行為は,
通勤に該当しない
(法7条1項)。
(2703D) 《労使協議会》
業務終了後に労働組合の執行委員である労働者が,事業場内で開催された賃金引上げのための
労使協議会に6時間ほど出席した後,帰宅途上で交通事故にあった場合,
通勤災害とは認められない
(法7条3項)。