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災7条1項〔保険給付〕 2/3
◆【関連条文】
【過去問】67
血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(令和3年9月14日付け基発0914第1号) (0703) (0503) (0401)
脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準について(平成13年12月12日付け基発第1063号) 廃止  (0103)

心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日付け基発0901第2号) (0603)
心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号) (0304)
心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日付け基発1226第1号) (0501)  (3001)

業務と発病との関連性が強い時間外労働 発症前1か月間 100時間
発症前2か月間〜6か月間 80時間
業務遂行性 施設内 業務中 作業中
中断中
準備中・後始末中
緊急時
業務外 休憩中
作業時間前後
施設外 出張中
外勤中
保険給付  通則 第7条〔保険給付〕 ×第8条〔給付基礎日額〕
×第8条の2〔休業給付基礎日額のスライド〕 第8条の3〔年金給付基礎日額のスライド〕 ×第8条の4〔一時金たる保険給付のスライド〕
第8条の5〔端数処理〕 第9条〔支給期間等〕 第10条〔死亡の推定〕
第11条〔未支給の保険給付〕 第12条〔内払〕 第12条の2〔充当〕
第12条の2の2〔支給制限〕 第12条の3〔不正受給〕 第12条の4〔第三者の行為〕
第12条の5〔退職後の権利〕 第12条の6〔公課の禁止〕 第12条の7〔保険給付に関する届出〕
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