|
☆災7条1項〔保険給付〕 2/3
1 保険給付
この法律による保険給付は,次に掲げる保険給付とする。 @ 業務災害 労働者の業務上の負傷,疾病,障害又は死亡(以下「業務災害」という)に関する保険給付 A 複数業務要因災害 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ)の二以上の事業の業務を要因とする負傷,疾病,障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ) B 通勤災害 労働者の通勤による負傷,疾病,障害又は死亡(以下「通勤災害」という)に関する保険給付 C 二次健康診断等給付 | |||||||||
|
◆【関連条文】
◆則18条の4〔通勤による疾病の範囲〕
法第二十二条第一項の厚生労働省令で定める疾病は,〔通勤による負傷〕に起因する疾病その他〔通勤に起因することの明らかな疾病〕とする。 |
|||||||||
|
【過去問】67
(20災1) 《疾病》
業務災害とは,労働者の業務上の負傷,疾病,障害又は死亡をいい,このうち【疾病】については,労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。同表第9号のその他業務に起因することの明らかな疾病については,業務災害と扱われるが,このためには,業務と疾病との間に〔相当因果関係〕がなければならない(平13基発1063号)。例えば,過労死等に関し,平成13年12月には,〔脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)〕の〔認定基準〕について,厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あてに通達されている(平13基発1063号)。また,精神障害等に関しては,平成11年9月に〔心理的負荷〕による精神障害等に係る業務上外の〔判断指針〕について,労働省労働基準局長(現厚生労働省労働基準局長)から都道府県労働基準局長(現都道府県労働局長)あてに通達されている(平11基発544号)。 (2805A) 《疾病の範囲》@ 業務上の【疾病】の範囲は,労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている(法7条1項)。 (1901A) 《疾病の範囲》A 業務上の負傷に起因する【疾病】は,労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2で定める業務上の疾病に[含まれる](労基法則35条,銅別表1の2)。 (18災2) 《疾病の範囲》B 業務上の【疾病】として〔労働基準法施行規則〕の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第9号に掲げられている疾病は,その他〔業務に起因することの明らかな疾病〕である(労基別表1の2)。 (1901D) 《疾病の範囲》@ 業務との関連性がある【疾病】でも,労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第8号までに掲げる疾病その他業務に起因することの明らかな疾病に該当しなければ,業務上の疾病とは認められない(法7条1項1号)(労基法則35条,同別表1の2)。 (2101C) 《疾病の範囲》A 業務に関連がある【疾病】でも,労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは,業務上の疾病とは認められない(法7条1項)(労基別表1の2第11号)。 (0503E) 《対象疾病》 くも膜下出血や,狭心症,心停止(心臓性突然死を含む),重篤な心不全,大動脈解離は,いずれも「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令3.9.14基発0914第1号)で取り扱われる対象疾病に含まれる。 (0603A) 《対象疾病》 対象疾病には,統合失調症や気分障害等のほか,頭部外傷等の器質性脳疾患に付随する精神障害,及びアルコールや薬物等による精神障害は[含まれない]。 (0603B) 《特別な出来事》 対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について,認定基準別表1の特別な出来事があり,その後おおむね6か月以内に対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合には,当該特別な出来事による心理的負荷が悪化の原因であると推認し,当該悪化した部分について業務起因性を認める。 (0603C) 《特別な出来事がない》 対象疾病を発病して治療が必要な状態にある者について,認定基準別表1の特別な出来事がない場合には,対象疾病の悪化の前おおむね6か月以内の業務による強い心理的負荷によって当該対象疾病が自然経過を超えて著しく悪化したものと精神医学的に判断されたとき,当該悪化した部分について業務起因性は[認められる]。 (0603D) 《新たな疾病》 対象疾病の症状が現れなくなった又は症状が改善し安定した状態が一定期間継続している場合や,社会復帰を目指して行ったリハビリテーション療法等を終えた場合であって,通常の就労が可能な状態に至ったときには,投薬等を継続していても通常は治ゆ(症状固定)の状態にあると考えられるところ,対象疾病がいったん治ゆ(症状固定)した後において再びその治療が必要な状態が生じた場合は,新たな疾病と取り扱う。 (0603E) 《自殺》 業務によりうつ病を発病したと認められる者が自殺を図り死亡した場合には,当該疾病によって正常の認識,行為選択能力が著しく阻害され,あるいは自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されている状態に至ったものと推定し,当該死亡につき業務起因性を認める。 (0407B) 《再発の認定》 業務起因性が認められる傷病が一旦治ゆと認定された後に再発した場合,保険給付の対象となるが,再発であると認定する要件として,[@当初の傷病と再発とする症状の発現との間に医学的にみて相当因果関係が認められること,A治ゆ時の症状に比べ再発時の症状が増悪していること,B療養を行えば,再発とする症状の改善が期待できると医学的に認められること:× (1901E) 《再発》 業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合,その後にその疾病が再発すれば,新たな業務上の事由による発病で[なくても],業務上の疾病と[認められる](法7条1項1号)(昭23基災発13号)。 (0103B) 《近接した時期》@ 脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準で,発症に近接した時期において,特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」という)について,発症に近接した時期とは,発症前おおむね1週間をいう(平13.12.12基発1063号)。 (0401C) 《短期間の過重業務》 短期間の過重業務については,発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や,発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に,業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。 (2206A) 《評価期間》A 業務による明らかな過重負荷を異常な出来事,短期間の過重業務及び長期間の過重業務に区分し,認定要件としているが,異常な出来事については発症直前から前日までの間を,短期間の過重業務については発症前おおむね1週間を,長期間の過重業務については発症前おおむね6か月間を評価期間とする(平13.12.12基発1063号)。 (0307A) 《相当期間》 相当期間とは原則として6か月程度以上をいうが,腱鞘炎等については,作業従事期間が6か月程度に満たない場合でも,短期間のうちに集中的に過度の負担がかかった場合,発症することがあるので留意する(平9.2.3基発65号)。 (28災2) 《過重負荷》 発症前の長期間にわたって,著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)は,業務上の疾病として取り扱うこととされている。業務の過重性の評価にあたっては,発症前の一定期間の就労実態等を考察し,発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。発症前の長期間とは,発症前おおむね〔6か月間〕をいうとされている。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが,最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると,発症前〔1か月間〕におおむね100時間又は発症前〔2か月間ないし6か月間〕にわたって,1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合,業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は,1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である(平13.12.12基発1063号)。 (3001D) 《長時間労働》 (A) 極度の長時間労働は,心身の極度の疲弊,消耗を来し,うつ病等の原因となることから,発病日から起算した直前の1か月間におおむね[160時間:×120時間]を超える時間外労働を行った場合等には,当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とすることされている。 (0401A) 《時間外労働》 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって,1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められない場合に,これに近い労働時間が認めらるとき,〔特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し,そのような時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには〕,業務と発症との関連性が強いと評価することが[できる](令3.9.14基発0914第1号)。 (2407D) 《120時間以上》 (B) 例えば対象疾病の発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行っていたとき,手待時間が多いなど労働密度が特に低い場合を除き,心理的負荷の総合評価を「強」と判断するとしている。 (2701A) 《120時間以上》 うつ病エピソードの発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね[120時間:×80時間]の時間外労働を行い,その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合,心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。 (0501A) 《いずれか強》 複数の出来事のうち,いずれかの出来事が「強」の評価となる場合は,業務による心理的負荷を「強」と判断する(平23.12.26基発1226第1号)第4・2(3)。 (0501B) 《出来事後の状況》 複数の出来事が関連して生じている場合,「中」である出来事があり,それに関連する別の出来事(それ単独では「中」の評価)が生じた場合には,後発の出来事は先発の出来事の出来事後の状況とみなし,当該後発の出来事の内容,程度により「強」又は「中」として全体を評価する(平23.12.26基発1226第1号)第4・2(3)。 (0501C) 《中が複数,関連なし》 単独の出来事の心理的負荷が「中」である複数の出来事が関連なく生じている場合,全体評価は「中」又は「強」となる(平23.12.26基発1226第1号)第4・2(3)。 (0501D) 《中が一つ,関連なし》 単独の出来事の心理的負荷が「中」である出来事一つと,「弱」である複数の出来事が関連なく生じている場合,原則として全体評価も「中」となる(平23.12.26基発1226第1号)第4・2(3)。 (0501E) 《弱のみ,関連なし》 単独の出来事の心理的負荷が「弱」である複数の出来事が関連なく生じている場合,原則として全体評価は〈× (0103A) 《特に過重な業務》 短期間の過重業務につき,特に過重な業務とは,日常業務に比較して特に過重な身体的,精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうものであり,ここでいう日常業務とは,通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう。 (0401B) 《業務起因性》 心理的負荷を伴う業務については,精神障害の業務起因性の判断に際して,負荷の程度を評価する視点により検討,評価がなされるが,脳・心臓疾患の業務起因性の判断に際しては,同視点による検討,評価の対象〈× (0401D) 《異常な出来事》 急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる「異常な出来事」と発症との関連性については,発症直前から[前日:×1週間前]までの間が評価期間とされている。 (0703A) 《過重な業務》 認定基準にいう「特に過重な業務」とは,日常業務に比較して特に過重な身体的,精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうが,ここでいう日常業務には,労働基準法36条に基づく労使協定により延長することができる労働時間内に行う業務が[含まれない](令3.9.14基発0914第1号)。 (0703B) 《勤務間インターバル》 認定基準において,業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つに勤務時間の不規則性があり,特に長期間の過重業務の判断に当たっては,勤務間インターバルがおおむね[11時間:×9時間]未満の勤務の有無,時間数,頻度,連続性等について検討し,評価することとされている。 (0703C) 《作業環境》 認定基準において,業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つである作業環境(温度環境,騒音)は,長期間の過重業務の判断に当たっては付加的に評価するのに対し,短期間の過重業務の判断に当たっては付加的に考慮するのではなく,他の負荷要因と同様に十分検討することとされている。 (0703D) 《器質的心疾患》 器質的心疾患(先天性心疾患,弁膜症,高血圧性心疾患,心筋症,心筋炎等)を有する者が,認定基準にいう対象疾病である虚血性心疾患等を発症した場合については,業務と発症との関連が認められることが[ある]。 (0703E) 《複数業務要因災害》 労災保険法7条1項2号に定める複数業務要因災害による脳・心臓疾患の認定に関しては,認定基準における過重性の評価に際して,二以上の事業の業務による業務の過重性の検討に当たり,異なる事業における労働時間を通算して評価する。 (0401E) 《複数業務》 業務の過重性の検討,評価に当たり,2以上の事業の業務による長期間の過重業務について,異なる事業における労働時間の通算がなされるのに対して,短期間の過重業務について,労働時間の通算[される]。 (0103C) 《同僚労働者》 短期間の過重業務につき,特に過重な業務に就労したと認められるか否かについて,業務量,業務内容,作業環境等を考慮し,同僚労働者又は同種労働者にとっても,特に過重な身体的,精神的負荷と認められるか否かという観点から,客観的かつ総合的に判断することとされているが,ここでいう同僚等とは,当該疾病を発症した労働者と同程度の年齢,経験等を有する健康な状態にある者のほか,基礎疾患を[有していたとしても日常業務を支障なく遂行できる者をいう:×有する者は含まない]。 (0103D) 《拘束時間の長い勤務》 短期間の過重業務につき,業務の過重性の具体的な評価に当たって十分検討すべき負荷要因の一つとして,拘束時間の長い勤務が挙げられており,拘束時間数,実労働時間数,労働密度(実作業時間と手待時間との割合等),業務内容,休憩・仮眠時間数,休憩・仮眠施設の状況(広さ,空調,騒音等)等の観点から検討し,評価することとされている(平13.12.12基発1063号)。 (0103E) 《精神的緊張》 短期間の過重業務につき,業務の過重性の具体的な評価に当たって十分検討すべき負荷要因の一つとして,精神的緊張を伴う業務が挙げられており,精神的緊張と脳・心臓疾患の発症との関連性について,医学的に十分な解明がなされていないこと,精神的緊張は業務以外にも多く存在すること等から,精神的緊張の程度が特に著しいと認められるものについて評価することとされている(平13.12.12基発1063号)。 (2407B) 《ストレス》 心理的負荷による精神障害の認定基準における対象疾病の発病に至る原因の考え方は,環境由来の心理的負荷(ストレス)と,個体側の反応性,脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり,心理的負荷が非常に強ければ,個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし,逆に脆弱性が大きければ,心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとするストレスー脆弱性理論に依拠している(平23.12.26基発1226第1号)。 (2407A) 《対象疾病》@ @ 対象疾病を発病していること,A 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に,業務による強い心理的負荷が認められること,B 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと,のいずれの要件も満たす場合に,業務上の疾病として取り扱うこととしている。 (3001A) 《対象疾病》A @ 対象疾病を発病していること,A 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に,業務による強い心理的負荷が認められること,B 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと,のいずれの要件も満たす対象疾病は,労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている(平23.12.26基発1226第1号)。 (2407C) 《同種の労働者》@ 業務による強い心理的負荷につき,精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく,職種,職場における立場や職責,年齢,経験等が類似する同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるとしている。 (3001B) 《同種の労働者》A 業務による強い心理的負荷とは,精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたか〔ではなく,同種の労働者が一般的にどう受け止めるか〕という観点から評価されるものであるとされている(平23.12.26基発1226第1号)。 (2701E) 《同種の労働者》B うつ病エピソードを発病した労働者がセクシュアルハラスメントを受けていた場合の心理的負荷の程度の判断は,その労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかで〔判断するのではなく,同種の労働者が一般的にどう受け止めるかのいう観点から〕判断される。 (3001C) 《三段階》 業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては,精神障害発病前おおむね6か月の間に,対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり,また,その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し,それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて,業務による心理的負荷評価表を指標として「強」,〔中〕,「弱」の[三段階]に区分することとされている。 (3001E) 《開始時から》@ いじめやセクシュアルハラスメントのように,出来事が繰り返されるものについては,発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合,[開始時からのすべての行為:×発病前6か月以内の行為のみ]を評価の対象とすることされている(平23.12.26基発1226第1号)。 (2701D) 《開始時から》A 発病前おおむね6か月の間の出来事について評価するが,胸を触るなどのセクシュアルハラスメントを繰り返し受け続けて9か月あまりでうつ病エピソードを発病した場合,[開始時からのすべての行為が評価の対象となる:×6か月より前の出来事については,評価の対象にならない](平23.12.26基発1226第1号)。 (2701B) 《うつ病》 同僚から治療を要する程度のひどい暴行を受けてうつ病エピソードを発病した場合,心理的負荷の総合評価は「強」と判断される。 (2701C) 《セクハラ》 身体接触のない性的発言のみのセクシュアルハラスメントである場合,これによりうつ病エピソードを発病すれば,心理的負荷の総合評価が「強」に[なる](平23.12.26基発1226第1号)。 (0304A) 《必要性なし》 人格や人間性を否定するような,業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が行われたが,その行為が反復・継続していない場合,他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ,心理的負荷の程度は「中」になる(令2.5.29基発0529第1号)。 (0304B) 《業務目的を逸脱》 人格や人間性を否定するような,業務の目的を逸脱した精神的攻撃が行われたが,その行為が反復・継続していない場合,他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ,心理的負荷の程度は「中」になる(令2.5.29基発0529第1号)。 (0304C) 《許容範囲を超える》 他の労働者の面前における威圧的な叱責など,態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃が行われたが,その行為が反復・継続していない場合,他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ,心理的負荷の程度は「中」になる(令2.5.29基発0529第1号)。 (0304D) 《暴行》 治療等を要さない程度の暴行による身体的攻撃が行われた場合,その行為が反復・継続していなくても,また,他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなくても,心理的負荷の程度は[中:×強]になる(令2.5.29基発0529第1号)。 (2306A) 《HCV感染》 C型肝炎,エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いにつき,医療従事者等が,C型肝炎ウイルス(以下,「HCV」という)の感染源であるHCV保有者の血液に業務上接触したことに起因してHCVに感染し,C型肝炎を発疱した場合,業務上疾病として取り扱われるとともに医学上必要な治療は保険給付の対象となる(平5.10.29基発619号)。 (2306B) 《検査》 C型肝炎,エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いにつき,医療従事者等について,HCVに汚染された血液への接触の後,HCV抗体検査等の検査(当該血液への接触の直後に行われる検査を含む)が行われた場合,当該検査結果が,業務上外の認定に当たっての基礎資料として必要な場合もあることから,医師がその必要性を認めた場合に行われる当該検査は,業務上の負傷に対する治療上必要な検査として保険給付の対象に含めるものとして取り扱われるが,当該血液への接触以前から既にHCVに感染していたことが判明している場合のほか,当該血液への接触の直後に行われた検査により,当該血液への接触以前からHCVに感染していたことが明らかとなった場合,その後の検査は療養の範囲には含まれない。 (2306C) 《HIV》 医療従事者等が,ヒト免疫不全ウイルス(いわゆるエイズウイルス。以下,「HIV」という)の感染源であるHIV保有者の血液に業務上接触したことに起因してHIVに感染した場合,業務上疾病として取り扱われるとともに医学上必要な治療は保険給付の対象となる(平5.10.29基発619号)。 (2306D) 《感染症》 業務に起因する医療従事者等のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症は,労働基準法施行規則別表第1の2[第6号1又は5(患者の診断又は看護等業務による伝染病疾患等):×第1号(業務上の負傷に起因する疾病)]に該当する(平5.10.29基発619号)。 (2705B) 《予防接種》 医師,看護師等医療従事者の新型インフルエンザの予防接種については,必要な医療体制を維持する観点から業務命令等に基づいてこれを受けざるを得ない状況にあると考えられるため,予防接種による疾病,障害又は死亡(以下,「健康被害」という)が生じた場合(予防接種と健康被害との間に医学的な因果関係が認められる場合に限る),当該予防接種が明らかに私的な理由によるものと認められる場合を除き,労働基準法施行規則35条別表第1の2の6号の5の業務上疾病又はこれに起因する死亡等と取り扱う(法7条1項)。 (2306E) 《C型急性肝炎》 医療従事者等のC型急性肝炎は,原則として,@ C型急性肝炎の症状を呈していること,A HCVに汚染された血液等を取り扱う業務に従事し,かつ,当該血液等に接触した事実が認められること,B HCVに感染したと推定される時期からC型急性肝炎の発疱までの時間的間隔がC型急性肝炎の潜伏期間と一致すること,C C型急性肝炎の発症以後においてHCV抗体又はHCV−RNA(HCV遺伝子)が陽性と診断されていること,D 業務以外の原因によるものでないこと,のすべての要件を満たすものについては,業務に起因するものと判断される(平5.10.29基発619号)。 (0304E) 《上司等》 上司等には,同僚又は部下であっても業務上必要な知識や豊富な経験を有しており,その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合,同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む(令2.5.29基発0529第1号)。 (0307B) 《業務に起因》 業務以外の個体要因(例えば年齢,素因,体力等)や日常生活要因(例えば家事労働,育児,スポーツ等)をも検討した上で,上肢作業者が,業務により上肢を過度に使用した結果発症したと考えられる場合,業務に起因することが明らかな疾病として取り扱う(平9.2.3基発65号)。 (0307C) 《専門医》 上肢障害には,加齢による骨・関節系の退行陛変性や関節リウマチ等の類似疾病が関与することが多いことから,これが疑われる場合,専門医からの意見聴取や鑑別診断等を実施することとされている(平9.2.3基発65号)。 (0307D) 《負担のかかる作業》 上肢等に負担のかかる作業とは,(1) 上肢の反復動作の多い作業,(2) 上肢を上げた状態で行う作業,(3) 頸部,肩の動きが少なく,姿勢が拘束される作業,(4) 上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業のいずれかに該当する上肢等を過度に使用する必要のある作業をいう(平9.2.3基発65号)。 (0307E) 《治癒》 一般に上肢障害は,業務から離れ,あるいは業務から離れないまでも適切な作業の指導・改善等を行い就業すれば,症状は軽快し,また,適切な療養を行うことによっておおむね[3か月:×1か月]程度で症状が軽快すると考えられ,手術が施行された場合でも一般的におおむね[6か月:×3か月]程度の療養が行われれば治ゆするものと考えられるので留意する(平9.2.3基発65号)。 |
|||||||||
| 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について(令和3年9月14日付け基発0914第1号) (0703) (0503) (0401) 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準について(平成13年12月12日付け基発第1063号) 廃止 (0103) 心理的負荷による精神障害の認定基準(令和5年9月1日付け基発0901第2号) (0603) 心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号) (0304) 心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日付け基発1226第1号) (0501) (3001)
|
|||||||||
| |||||||||