次の記述のうち,正しいものはどれか。

 業務上の負傷に起因する疾病は,労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。

 通勤による疾病とは,通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病をいう。

 事業場内での事故による負傷であっても,例えば自動車の整備に従事する者が事業場の施設内で休憩時間中に喫煙しようとしたところガソリンの染み込んだ作業衣に引火して生じた火傷は,休憩時間中の私的行為によるものであるので,業務上の負傷に該当しない。

 業務との関連性がある疾病であっても,労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第8号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ,業務上の疾病とは認められない。

 業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には,その後にその疾病が再発しても,新たな業務上の事由による発病でない限り,業務上の疾病とは認められない。

 正 解   
平19 10
平18 10