徴収法第12条第2項に定める労災保険率(以下「労災保険率」という)で継続事業(一括有期事業を含む)に係るもののいわゆるメリット制に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 メリット制の適用を受けることができる事業は,連続する3保険年度中の各保険年度において,少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。
      @ 100人以上の労働者を使用する事業
      A 20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの
      B 建設の事業及び立木の伐採の事業であって当該年度の確定保険料の額が100万円以上であるもの

 メリット制は,その適用を受けることができる事業であって,連続する3保険年度の最後の保険年度の末日において保険関係の成立後3年以上経過したものについて,その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。

 メリット収支率を算定する基礎となる保険給付及び給付金の額には,労働福祉事業として支給される特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべての額)も含まれる。

 メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には,特別加入している海外派遣者に係る保険給付の額は,含まれない。

 メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には,特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって,厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は,含まれない。

 正 解   
平18 10
平17 10