特別支給金の支給に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 特別支給金は,業務上の事由又は通勤による負傷,疾病,障害又は死亡に関する各保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く)のすべてに付帯するものとして,当該各保険給付の請求とともに行う申請に基づいて支給される。

 特別支給金は,原則として,これを受けることのできる者の申請に基づき支給されるものであるが,傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者については,当分の間,傷病特別支給金の申請があったものとして扱って差し支えないとされている。

 葬祭特別支給金は,業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に死亡した労働者の葬祭を行う者の申請に基づき支給される。

 特別支給金は,もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので,特別加入者には支給されない。

 二次健康診断等特別支給金を受けようとする者は,一次健康診断を受けた日から3か月以内に申請をしなければならない。

 正 解   
平17 10
平16 10