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◎
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次の記述のうち,正しいものはどれか。 |
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A
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遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は,労働者の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であって,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるが,妻(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)以外の者にあっては,労働者の死亡の当時@夫(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む),父母又は祖父母については60歳以上,A子又は孫については18歳未満,B兄弟姉妹については18歳未満又は60歳以上,C上記の要件に該当しない夫,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にある場合に限られる。 |
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B
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遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族について,労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは,その子は,将来に向かって,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされ,また,その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合についても,将来に向かって,労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる。 |
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C
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遺族補償年金又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は,身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで,身体の機能若しくは精神に労働が高度の制限を受けるか,若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。 |
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D
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遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利は,その権利を有する遺族が,@死亡したとき,A婚姻(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき,B6親等内の直系血族又は3親等内の直系姻族の養子(届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき,C離縁によって死亡労働者との親族関係が終了したとき,D子,孫又は兄弟姉妹については年齢要件が消滅したとき(厚生労働省令で定める障害の状態にある場合を除く),E厚生労働省令で定める障害の状態がなくなったとき(年齢要件を満たす場合を除く)は,消滅する。 |
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E
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遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族は,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であり,遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位も,この順序による。 |
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正 解 C |
| 平19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |