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◆◎災11条〔未支給の給付〕 @誰が(兄弟姉妹まで)  A生計を同じく  B自己の名で
【関連条文】5
【過去問】12
未支給の
保険給付
遺族(補償)年金 遺族が死亡 他の遺族 ← 転給あり(1502D) (3004B)
遺族(補償)年金
以外の保険給付
労働者が死亡 その当時に生計を同じくしていた配偶者,子,父母,孫,祖父母または兄弟姉妹(1206B)
請求権者がいない → 労働者の相続人
未支給の請求権者が死亡 → 請求権者の相続人(1502E)
@誰が(遺族の範囲)  A生計を同じく(← 生計維持じゃない)  B自己の名で
 遺族補償年金に限り,遺族補償年金を受けることができる他の遺族。
未支給の年金(失業)給付

これらの者以外の3親等内の親族
国年 含む (国19条1項)
厚年 (厚37条1項)
労災 含まない (災11条1項)
雇用 (雇10条の3第1項)
第3章 保険給付  第1節 通 則 第7条〔保険給付〕 ×第8条〔給付基礎日額〕
×第8条の2〔休業給付基礎日額のスライド〕 ×第8条の3〔年金給付基礎日額のスライド〕
×第8条の4〔一時金たる保険給付のスライド〕 第8条の5〔端数処理〕
第9条〔支給期間等〕 第10条〔死亡の推定〕
第11条〔未支給給付〕 第12条〔内払〕
第12条の2〔充当〕 第12条の2の2〔支給制限〕
第12条の3〔不正受給〕 第12条の4〔第三者の行為〕
第12条の5〔退職後の権利〕 第12条の6〔公課の禁止〕
第12条の7〔保険給付に関する届出〕
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