(1206B) 《労働者が死亡》
保険給付の受給権者が
死亡した場合に,その者に支給すべき保険給付でまだ支給されていなかったものがあるとき,所定の
遺族は,自己の名において【
未支給】の保険給付の支給を請求することができる
(法11条1項)。
(1502D) 《労働者が死亡》 ← 未請求
保険給付を受ける権利を有する者が
死亡した場合に,死亡した者が死亡前にその保険給付を
請求していなかったとき,自己の名でその保険給付を請求することができるのは,死亡した者の[
遺族:×相続人〕である
(法11条2項)(昭41.1.31基発73号)。
(3004A) 《遺族が死亡》
労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が
死亡した場合に,その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるとき,当該遺族補償年金を受けることができる他の
遺族は,
自己の名で,その【
未支給】の遺族補償年金の支給を請求することができる
(法11条1項)。
(3004B) 《遺族が死亡》 ← 未請求
労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が
死亡した場合に,その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を
請求していなかったとき,当該遺族補償年金を受けることができる他の
遺族は,
自己の名で,その遺族補償年金を請求することができる
(法11条2項)。
(1502E) 《未支給の請求権者が死亡》
【
未支給】の保険給付を受ける権利を有する者が
死亡した場合に,その死亡した者に支給すべき【
未支給】の保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき,その者の
相続人が,その【
未支給】の保険給付の請求権者となる
(法11条1項)(昭41.1.31基発73号)。
(06災2)
《未支給》
年金たる保険給付の支給は,支給すべき事由が生じた〔月の翌月〕から始め,支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする
(法9条1項)。 また,保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは,〔自己〕の名で,その未支給の保険給付の支給を請求することができる
(法11条1項)。
(1502A) 《遺族の範囲》@
保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合に,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき,その者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む),子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であって。その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは,自己の名で,その【
未支給】の保険給付の支給を誚求することができる
(法11条1項)。
(1502B) 《順序》A
【
未支給】の保険給付を受けるべき者の順位は,配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹の順序による
(法11条3項)。
(2205C) 《順序》B
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合に,その者に支給しなかったものがあるとき,その者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)等であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは,
自己の名で,その
未支給の保険給付の支給を請求することができるが,この【
未支給】の保険給付を受けるべき者の順位は,配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹の
順とされている
(法11条)。
(0202E) 《順序》C
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合に,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき,その者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む),子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの
(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族,遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は,自己の名で,その【
未支給】の保険給付の支給を請求することができる
(法11条1項)。
(1502C) 《2人以上》@
【
未支給】の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるとき,その
1人がした請求は,
全員のためその全額についてしたものとみなされ,その1人に対してした支給は,
全員に対してしたものとみなされる
(法11条4項)。
(1903D) 《2人以上》A
保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合に,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがある場合,その【
未支給】の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるとき,その
1人がした請求は,
全員のためその全額につきしたものとみなされる
(法11条4項)。
(3004C) 《2人以上》B
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡し,その者が死亡前にその保険給付を請求していなかった場合に,【
未支給】の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるとき,その
1人がした請求は,
全員のためその全額につきしたものとみなされ,その1人に対してした支給は,
全員に対してしたものとみなされる
(法11条4項)。