(K1607E) 《未支給》
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡したときに,その者に支給されるべき失業等給付で【
未支給】のものがある場合,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者は,自己の名でその【
未支給】の失業等給付の支給を請求することが[できる
](法10条の3第1項)。
(27雇3)
《順序》@
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に,その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるとき,その者の配偶者
(事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む),〔
子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であって,その者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていたもの〕は,
自己の名で,その【
未支給】の失業等給付の支給を請求することができる。
(法10条の3第1項)。
(K2901D) 《順序》A
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合に,その【
未支給】の失業等給付の支給を受けるべき者
(その死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた者に限る)の順位は,その死亡した者の配偶者
(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む),子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹の
順序による
(法10条の3第1項)。
(K2307A) 《順序》B
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡し,その者に支給されるべき失業等給付でまだ
支給されていないものがある場合に,その者と事実上の婚姻関係にあったXと,両者の子Yが,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたとき,Xは
自己の名でその【
未支給】の失業等給付の支給を請求することが〔できる
〕(法10条の3第1項)。
(K0302A) 《父母》
死亡した受給資格者に配偶者
(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)及び子がいないとき,死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた
父母は【
未支給】の失業等給付を請求することができる
(法10条の3第2項)。
(K0302B) 《自己の名》
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合,【
未支給】の失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は,[
自己の名:×死亡した者の名]でその【
未支給】の失業等給付の支給を請求することができる
(法10条の3第1項)。
(K0302D) 《失業の認定》
死亡した受給資格者が,死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の
認定を受けることができなかった場合,【
未支給】の基本手当の支給を請求する者は,当該受給資格者について失業の
認定を受ければ,死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることが[できる
](則47条1項)(行政手引53103)。
(K0302E) 《請求期間》
受給資格者の死亡により【
未支給】の失業等給付の支給を請求しようとする者は,当該受給資格者の死亡の翌日から起算して[6か月
:×3か月]以内に請求しなければならない
(則17条の2第1項)。
(K0104E) 《事務》
【
未支給】の失業等給付の請求を行う者についての当該【
未支給】の失業等給付に関する事務は,受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する
公共職業安定所長が行う
(則17条の2第1項)。