(K1907D) 《2倍》@
政府は,偽りその他
不正の行為により【
失業等給付】の支給を受けた者に対し,支給した【
失業等給付】の全部又は一部を
返還することを命ずるとともに当該偽りその他不正の行為により支給を受けた【
失業等給付】の額の[
2倍:×3倍]に相当する額の金額を
納付することを命ずることができる
(法10条の4第1項)。
(K2901C) 《2倍》A
偽りその他
不正の行為により
【失業等給付】の支給を受けた者がある場合,政府は,その者に対して,支給した【
失業等給付】の全部又は一部を
返還することを命ずることができ,また,厚生労働大臣の定める基準により,当該偽りその他不正の行為により支給を受けた【
失業等給付】の額の
2倍に相当する額以下の金額を
納付することを命ずることができる
(法10条の4第1項)。
(26雇1)
《2倍》B
偽りその他
不正の行為により【
失業等給付】の支給を受けた者がある場合,政府は,その者に対して,支給した【
失業等給付】の全部又は一部を
返還することを命ずることができ,また,厚生労働大臣の定める基準により,当該偽りその他不正の行為により支給を受けた【
失業等給付】の〔額の
2倍に相当する額〕以下の金額を
納付することを命ずることができる
(法10条の4第1項)。
(K0605B) 《2倍》C
偽りその他
不正の行為により【
基本手当】の支給を受けた者がある場合,政府は,その者に対して,支給した【
基本手当】の全部又は一部の返還を命ずるとともに,厚生労働大臣の定める基準により,当該偽りその他不正の行為により支給を受けた【
基本手当】の額の[
2倍:×3倍]に相当する額の金額を納付することを命ずることができる
(法10条の4第1項)。
(K1204E) 《事業主》
政府は,偽りその他
不正の行為により【
基本手当】の支給を受けた者に対して,その全部又は一部の返還を命じることができ
(法10条の4第1項),その不正受給が
事業主の虚偽の届出や証明によるものである場合,
事業主も連帯して
返還するよう命じることができる
(法10条の4第2項)。
(K2704C) 《実施者》@
指定教育訓練
実施者が偽りの届出をしたために【
教育訓練給付】が
不当に支給された場合,政府は,当該教育訓練
実施者に対し,当該【
教育訓練給付】の支給を受けた者と
連帯して同給付の
返還をするよう命ずることができる
(法10条の4第2項)。
(K2007C) 《実施者》A
【
教育訓練給付】に関して厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練
実施者が,偽りの証明をしたために【
教育訓練給付】が
不当に支給された場合,政府は,当該教育訓練
実施者に対しても,【
教育訓練給付】の支給を受けた者と
連帯して,同給付の返還や納付を命ぜられた金額の
納付をするよう命ずることができる
(法10条の4第2項)。
(K2107E) 《助成金》
事業主が,雇用安定事業により支給される
助成金について,偽りその他
不正の行為により支給を受けた場合,政府は,支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずるとともに当該偽りその他不正の行為により支給を受けた助成金の額の
2倍に相当する額以下の金額を
納付することを命ずることが[できない
](法10条の4第1項)。