○
災12条の3第1項〔不正受給〕
偽りその他
不正の手段により保険
給付を受けた者があるときは,
政府は,その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から【
徴収】することができる。
○
雇10条の4第1項〔不正受給〕 → 3倍返し
偽りその他
不正の行為により失業等給付の
支給を受けた者がある場合には,
政府は,その者に対して,支給した失業等給付の全部又は一部を【
返還】することを命ずることができ,また,厚生労働大臣の定める基準により,当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の
2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
◎
健58条1項〔不正受給〕
偽りその他
不正の行為によって保険
給付を受けた者があるときは,
保険者は,その者からその給付の価額の全部又は一部を【
徴収】することができる。
×
厚40条の2〔不正受給〕
偽りその他
不正の手段により保険
給付を受けた者があるときは,
実施機関は,受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から【
徴収】することができる。
×
国23条〔不正受給〕
偽りその他
不正の手段により
給付を受けた者があるときは,
厚生労働大臣は,受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から【
徴収】することができる。
×
船47条1項〔不正受給〕
偽りその他
不正の行為によって保険
給付を受けた者があるときは,
協会は,その者からその給付の価額の全部又は一部を【
徴収】することができる。
×
国保65条1項〔不正受給〕
偽りその他
不正の行為によつて保険
給付を受けた者があるときは,
市町村及び
組合は,その者からその給付の価額の全部又は一部を【
徴収】することができる。
△
高59条1項〔不正受給〕
偽りその他
不正の行為によつて後期高齢者医療
給付を受けた者があるときは,後期高齢者医療
広域連合は,その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を【
徴収】することができる。
△
介22条1項〔不正受給〕 → 3倍返し
偽りその他
不正の行為によって保険
給付を受けた者があるときは,
市町村は,その者からその給付の価額の全部又は一部を【
徴収】することができるほか,当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の支給,第51条の4第1項の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給,第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給又は第61条の4第1項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給であるときは,市町村は,厚生労働大臣の定める基準により,その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の
100分の200に相当する額以下の金額を徴収することができる。
○
児14条1項〔不正受給〕
偽りその他
不正の手段により児童手当の
支給を受けた者があるときは,
市町村長は,地方税の滞納処分の例により,受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から【
徴収】することができる。