(1606D) 《裁定》
給付を受ける権利の【
裁定】に係る社会保険庁長官の権限は,原則として委任されてないが,老齢福祉年金の受給権の【
裁定】に関する権限は,地方社会保険事務局長に委任されていた
(法16条)。
(0701A) 《裁定》
給付を受ける権利は,その権利を有する者の請求に基づいて,厚生労働大臣が
裁定する
(法16条)。 また,脱退一時金についての
裁定の請求は,国民年金法施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
(0306D) 《遺基+遺厚》
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時
胎児であった子が出生したことによる遺族基礎年金についての【
裁定】請求は,遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合,
厚生年金保険法33条の規定による当該遺族厚生年金の【
裁定】の請求に併せて行わなければならない
(則40条5項)。
(0701C) 《送付》
市町村長
(特別区の区長を含む)は,国民年金法16条に規定する給付を受ける権利の
裁定(国民年金法施行令第1条の2第3号イから卜までに掲げる給付を受ける権利の裁定に限る)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務に関して,請求書,申請書又は届書を
受理したとき,必要な審査を行い,これを日本年金機構に
送付しなければならない
(法16条)(則64条1項)。
(0701D) 《年金証書》
厚生労働大臣は,国民年金法による年金たる給付の受給権の
裁定をしたとき,原則として,国民年金法施行規則65条2項各号に掲げる事項を記載したその年金の【
年金証書】を作成し,これを同条1項で規定される通知書に添えて,その受給権者に
交付しなければならない
(則65条2項)。