(1304D) 《公課の禁止》
老齢基礎年金〔及び付加年金〕を除き,給付として支給を受けた金銭を標準として,租税その他の
公課を課することができない
(法25条)。
(0709E) 《公課の禁止》
国民年金基金が支給する一時金については,給付として支給を受けた金銭を標準として,租税その他の公課を課することはできない
(法25条)。
(2510C) 《公課の禁止/例外》@
原則として,給付を受けた金銭を標準として租税その他の
公課を課することはできないが,
老齢基礎年金及び
付加年金には
公課を課することができる
(法25条)。
(03国2)
《公課の禁止/例外》A
租税その他の
公課は,〔給付として支給を受けた金銭を標準〕として,課することができない。ただし,〔
老齢基礎年金及び
付加年金〕こついては,この限りでない
(法25条)。
(0704D) 《公課の禁止》
租税その他の公課は,給付として支給された金銭を標準として課すことができないが,老齢基礎年金及び付加年金には,所得税,住民税等の租税を課すことができる
(法25条)。
(1706A) 《例外》
老齢基礎年金及び
付加年金については,租税その他の
公課を課すことができ
(法25条),またその給付を受ける権利を国税滞納処分によ
り差し押さえることができる
(法24条)。