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【関連条文】12
○ 災12条の6〔公課の禁止〕
【 租税その他の 公課】は,保険給付として支給を受けた 金品を標準として課することはできない。
○ 雇12条〔公課の禁止〕
【 租税その他の 公課】は,失業等給付として支給を受けた 金銭を標準として課することができない。
△ 健62条〔公課の禁止〕
【 租税その他の 公課】は,保険給付として支給を受けた 金品を標準として,課することができない。
○ 厚41条2項〔公課の禁止〕
【 租税その他の 公課】は,保険給付として支給を受けた 金銭を標準として,課することができない。 ただし, 老齢厚生年金については,この限りでない。
△ 国25条〔公課の禁止〕
【 租税その他の 公課】は,給付として支給を受けた 金銭を標準として,課することができない。 ただし, 老齢基礎年金及び付加年金については,この限りでない。
× 船52条〔公課の禁止〕
【 租税その他の 公課】は,保険給付として支給を受けた 金品を標準として,課することができない。
× 国保68条〔公課の禁止〕
【 租税その他の 公課】は,保険給付として支給を受けた 金品を標準として,課することができない。
× 高63条〔公課の禁止〕
【 租税その他の 公課】は,後期高齢者医療給付として支給を受けた 金品を標準として,課することができない。
× 介26条〔公課の禁止〕
【 租税その他の 公課】は,保険給付として支給を受けた 金品を標準として,課することができない。
× 給34条2項〔公課の禁止〕
【 租税その他の 公課】は,障害給付金として支給を受けた 金銭を標準として,課することができない。
× 拠32条2項〔公課の禁止〕
【 租税その他の 公課】は,障害給付金として支給を受けた 金銭を標準として,課することができない。
× 児16条〔公課の禁止〕
【 租税その他の 公課】は,児童手当として支給を受けた 金銭を標準として,課することができない。
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