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×
船52条〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金品
を標準として,課することができない。
【関連条文】12
○
災12条の6
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金品
を標準として課することはできない。
○
雇12条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,失業等給付として支給を受けた
金銭
を標準として課することができない。
△
健62条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金品を
標準として,課することができない。
○
厚41条2項
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金銭
を標準として,課することができない。 ただし,
老齢
厚生年金については,この限りでない。
△
国25条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,給付として支給を受けた
金銭
を標準として,課することができない。 ただし,
老齢
基礎年金及び付加年金については,この限りでない。
×
船52条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金品
を標準として,課することができない。
×
国保68条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金品
を標準として,課することができない。
×
高63条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,後期高齢者医療給付として支給を受けた
金品
を標準として,課することができない。
×
介26条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,保険給付として支給を受けた
金品
を標準として,課することができない。
×
給34条2項
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,障害給付金として支給を受けた
金銭
を標準として,課することができない。
×
拠32条2項
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,障害給付金として支給を受けた
金銭
を標準として,課することができない。
×
児16条
〔公課の禁止〕
【
租税
その他の
公課
】は,児童手当として支給を受けた
金銭
を標準として,課することができない。
保
険
給
付
通
則
×
第29条〔保険給付の種類〕
△
第30条〔付加給付〕
×
第31条〔疾病任意継続被保険者〕
×
第32条〔独立行政法人職員被保険者〕
×
第33条〔他法令の保険給付との調整〕
×
第34条〔行方不明手当金の順位〕
△
第35条〔遺族年金族の順位〕
×
第36条〔障害年金差額一時金の順位〕
×
第37条〔同順位者が2人以上ある場合〕
×
第38条〔未支給の保険給付〕
×
第39条〔障害年金等の額の改定〕
×
第40条〔年金額の端数処理〕
△
第41条〔年金の支給期間・支給期月〕
×
第42条〔死亡の推定〕
×
第43条〔内払〕
×
第44条〔充当〕
×
第45条〔第三者の行為〕
×
第46条〔災害補償相当給付の費用の徴収〕
×
第47条〔不正利得の徴収等〕
×
第48条〔文書の提出等〕
×
第49条〔診療録の提示等〕
×
第50条〔給付の実施に必要な情報の提供〕
×
第51条〔受給権の保護〕
×
第52条〔公課の禁止〕
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