1 休業手当金,障害年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については,労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して,厚生労働省令で定めるところにより,その額を改定することができる。
2 障害手当金,障害差額一時金,障害年金差額一時金,遺族一時金又は遺族年金差額一時金については,労働者災害補償保険法第八条の四において準用する同法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して,厚生労働省令で定めるところにより,その額を改定することができる。