1 船舶所有者が故意又は重大な過失により第24条の規定による届出をしなかった場合において,その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病,負傷,行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより発した疾病による障害について,保険給付を行った場合には,協会は,当該船舶所有者が船員法の規定により支給すべき災害補償の額から労働基準法の規定による災害補償に相当する額を控除した額の限度において,その保険給付に要した費用を当該船舶所有者より徴収することができる。ただし,被保険者の当該疾病,負傷,行方不明又は死亡の生ずる前に,当該期間に係る被保険者の資格の取得について,第27条第1項の規定による確認の請求又は第15条第1項の規定による確認があったときは,この限りでない。
2 前項の規定は,船舶所有者が故意又は重大な過失によって第24条の規定による届出をしなかった期間内に第42条の規定により被保険者又は被保険者であった者の死亡が推定される事由の生じた場合におけるその死亡について保険給付が行われた場合について準用する。