1 被扶養者の範囲
行方不明手当金を受けることができる被扶養者の範囲は,次に掲げる者であって,被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。
@ 被保険者の配偶者,子,父母,孫及び祖父母
A 被保険者の3親等内の親族であって,その被保険者と同一の世帯に属するもの
B 被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの子及び父母であって,その被保険者と同一の世帯に属するもの
2 胎児の出生
被保険者が行方不明となった当時胎児であった子が出生したときは,前項の規定の適用については,出生の日より被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみなす。
3 被扶養者の順位
行方不明手当金を受けるべき者の順位は,第1項各号の順序により,同項第1号又は第3号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順序により,同項第2号に掲げる者のうちにあっては親等の少ない者を先にする。