1 遺族の範囲
遺族年金を受けることができる遺族の範囲は,被保険者又は被保険者であった者の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であって,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし,妻(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ)以外の者にあっては,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
@ 夫(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ),父母又は祖父母については,60歳以上であること。
A 子又は孫については,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
B 兄弟姉妹については,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
C 前3号の要件に該当しない夫,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹については,厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
2 胎児の出生
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは,前項の規定の適用については,出生の日より被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
3 遺族の順位
遺族年金を受けるべき遺族の順位は,配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。