前に   次へ
船35条〔遺族年金を受ける遺族の範囲〕
【関連条文】
(0207B) 《遺族の範囲》
 遺族年金を受けることができる遺族の範囲は,被保険者又は被保険者であった者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であって,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものである。なお,年齢に関する要件など所定の要件は満たしているものとする(法2条9項1号)。






×第29条〔保険給付の種類〕 第30条〔付加給付〕 ×第31条〔疾病任意継続被保険者〕 ×第32条〔独立行政法人職員被保険者〕
×第33条〔他法令の保険給付との調整〕 ×第34条〔行方不明手当金の順位〕 第35条〔遺族年金族の順位〕 ×第36条〔障害年金差額一時金の順位〕
×第37条〔同順位者が2人以上ある場合〕 ×第38条〔未支給の保険給付〕 ×第39条〔障害年金等の額の改定〕 ×第40条〔年金額の端数処理〕
第41条〔年金の支給期間・支給期月〕 ×第42条〔死亡の推定〕 ×第43条〔内払〕 ×第44条〔充当〕
×第45条〔第三者の行為〕 ×第46条〔災害補償相当給付の費用の徴収〕 ×第47条〔不正利得の徴収等〕 ×第48条〔文書の提出等〕
×第49条〔診療録の提示等〕 ×第50条〔給付の実施に必要な情報の提供〕 ×第51条〔受給権の保護〕 ×第52条〔公課の禁止〕
前に   次へ