◎
健55条1項〔他の法令との調整〕
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,傷病手当金,埋葬料,家族療養費,家族訪問看護療養費,家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は,同一の疾病,負傷又は死亡について,
労働者
災害補償保険法,国家公務員災害補償法
(他の法律において準用し,又は例による場合を含む)又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。
×
船33条1項〔他の法令との調整〕
療養の給付
(第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第4項において同じ)又は入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,移送費,傷病手当金,葬祭料,出産育児一時金若しくは出産手当金の支給は,同一の疾病,負傷,死亡又は出産について,
健康保険法の規定
(同法第5章の規定を除く)によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。