○
災8条の5〔端数処理〕
給付基礎日額に
1円未満の【
端数】があるときは,これを
1円に切り上げるものとする。
△
厚35条1項〔端数処理〕
保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において,保険給付の額に
50銭未満の【
端数】が生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の【
端数】が生じたときは,これを
1円に切り上げるものとする。
△
国17条1項〔端数処理〕
年金たる給付
(以下「年金給付」という)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において,年金給付の額に
50銭未満の【
端数】が生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の【
端数】が生じたときは,これを
1円に切り上げるものとする。
×
船40条〔端数処理〕
障害年金及び遺族年金の金額に
50円未満の【
端数】があるときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の【
端数】があるときは,これを
100円に切り上げるものとする。