○
災11条1項〔未支給給付〕 ← 兄弟姉妹
この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が
死亡した場合において,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に
支給しなかつたものがあるときは,その者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ),子,父母,孫,祖父母又は
兄弟姉妹であつて,その者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていたもの
(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族,複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族,遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は,
自己の名で,その【
未支給】の保険給付の支給を請求することができる。
○
雇10条の3第1項〔未支給給付〕 ← 兄弟姉妹
失業等給付の支給を受けることができる者が
死亡した場合において,その者に支給されるべき失業等給付でまだ
支給されていないものがあるときは,その者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む),子,父母,孫,祖父母又は
兄弟姉妹であつて,その者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていたものは,
自己の名で,その【
未支給】の失業等給付の支給を請求することができる。
◎
厚37条1項〔未支給年金〕 ← 3親等内
保険給付の受給権者が
死亡した場合において,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に
支給しなかつたものがあるときは,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹又はこれらの者以外の
3親等内の親族であつて,その者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていたものは,
自己の名で,その【
未支給】の保険給付の支給を請求することができる。
◎
国19条1項〔未支給年金〕 ← 3親等内
年金給付の受給権者が
死亡した場合において,その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に
支給しなかつたものがあるときは,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹又はこれらの者以外の
3親等内の親族であつて,その者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていたものは,
自己の名で,その【
未支給】の年金の支給を請求することができる。
×
船38条1項〔未支給給付〕 ← 兄弟姉妹
保険給付を受ける権利を有する者が
死亡した場合において,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に
支給しなかったものがあるときは,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は
兄弟姉妹であって,その者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていたもの(遺族年金については,当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は,
自己の名で,その【
未支給】の保険給付の支給を請求することができる。