(1201E) 《未支給》@
保険給付の受給権者が
死亡したとき,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだ支給していなかっ、たものがある場合に,その者と
生計を同じくしていた配偶者,子,父母,孫,祖父母,又は兄弟姉妹が,
自己の名において,その【
未支給】の保険給付の支給jを請求することができる
(法37条1項)。
(2310D) 《未支給》A
保険給付の受給権者が
死亡した場合に,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であって,その者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていたものは,
自己の名で,その【
未支給】の保険給付の支給を請求することができる
(法37条1項)。
(3009C) 《未支給》B
保険給付の受給権者が
死亡した場合に,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき,その者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていた者であれば,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は,
自己の名で,その【
未支給】の保険給付の支給を請求することができる
(法37条1項)。
(0608D) 《未支給》
未支給の保険給付の支給を請求できる遺族として,死亡した受給権者とその死亡の当時生計を同じくしていた妹と祖父がいる場合,祖父が先順位者になる
(法37条1項)。
(1403A) 《未支給》
保険給付の受給権者が
死亡した場合に,その死亡した者に支給すべき保険給付で,まだその者に支給されなかったものがあるときに,その者に配偶者,子,父母,祖父母がいないときは,その者の兄弟姉妹〔で,死亡当時にと
生計を同じくしている者〕が
自己の名でその保険給付の支給を請求することができる
(法37条1項)。
(2008E) 《未支給》
保険給付の受給権者が
死亡した場合に,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき,その者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていた者は,
厚生年金保険法第59条に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族以外の者であっても
自己の名で,その未支給の保険給付の支給を請求することができる場合がある
(法37条1項)。
(0109A) 《妻の死亡》
夫の死亡により,前妻との間に生まれた子
(夫の子)及び後妻に遺族厚生年金の受給権が発生した。その後,後妻が死亡した場合に,死亡した後妻に支給すべき保険給付でまだ後妻に支給しなかったものがあるとき,後妻の死亡当時,後妻と
生計を同じくしていた
夫の子で,後妻の死亡によって遺族厚生年金の支給停止が解除された当該子は,
自己の名で,その【
未支給】の保険給付の支給を請求することができる
(法37条2項)。
(2706D) 《順位》@
【
未支給】の保険給付を受けるべき者の
順位は,死亡した者と
生計を同じくしていたもののうち,死亡した者の配偶者,子
(死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であった場合,被保険者又は被保険者であった者の子であってその者の死亡によって遺族厚生年金の支給停止が解除されたものを含む),父母,孫,祖父母,兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の
順序とする
(令3条の2第4項)。
(2104E) 《順位》A
保険給付の受給権者が死亡した場合において,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき,当該【
未支給】の保険給付を請求することができる者の
順位は,[死亡した者と
生計を同じくしていたもののうち,配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族
:×@配偶者又は子,A父母,B孫,C祖父母,D兄弟姉妹]の
順位である
(法37条1項)。
(1704E) 《同順位》
保険給付の受給権者が裁定請求を行う前に
死亡したとき,その者の死亡の当時
生計を同じくしていた
姉と
妹がいる場合に,そのどちらか一方が
自己の名で【
未支給】の保険給付を請求することができる
(法37条3項)。
(2909E) 《同順位者》@
【
未支給】の保険給付を受けるべき
同順位者が2人以上あるとき,その1人のした請求は,
全員のためその全額につきしたものとみなされ,その1人に対してした支給は,
全員に対してしたものとみなされる
(法37条5項)。
(2302A) 《同順位者》A
保険給付の受給権者の死亡に係る【
未支給】の保険給付がある場合に,当該未支給の保険給付を受けるべき
同順位者が
2人以上あるとき,当該同順位者の数で
按分した額をそれぞれに[支給する訳ではない
](法37条5項)。
(0410E) 《同順位者》B
保険給付の受給権者が死亡し,その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがある場合に,未支給の保険給付を受けるべき
同順位者が2人以上あるとき,その1人のした請求は,
全員のためその全額につきしたものとみなし,その1人に対しての支給は,
全員に対してしたものとみなされる
(法37条5項)。