(0309C) 《併給》
老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中の67歳の厚生年金保険の被保険者が,障害等級2級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は発生しない)となった。老齢厚生年金の額より障害厚生年金の額の方が高い場合,この者は,障害厚生年金と老齢基礎年金を[併給できない
](法20条1項)(法附則9条の2の4)。
(2909B) 《老基礎+障厚》 不可
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を取得した場合,この者は,障害等級3級の【障害厚生年金】と【老齢基礎年金】を[
併給することができない
](法20条1項)。
(1205A) 《老基+遺厚》@
【老齢基礎年金】の受給権者が,【遺族厚生年金】を受給できる場合,併給の調整の対象とならず,
併給される
(法20条1項後)(法附則9条の2の4)。
(1601A) 《老基+遺厚》A
65歳以上の【老齢基礎年金】の受給権者は,【遺族厚生年金】を
併給して受給することができる
(法20条1項前)(法附則9条の2の4)。
(2001D) 《老基+遺厚》B
65歳に達している者の【老齢基礎年金】と【遺族厚生年金】
〈×,老齢基礎年金と障害厚生年金]は,
〈×いずれも〉併給することができる
(法20条1項)。
(2308E) 《老基+遺厚》 繰上げ @
繰上げ支給を受けると,
65歳になるまで遺族厚生年金の2分の1が支給停止[されるのではなく,【
老齢基礎年金】と【
遺族厚生年金】は
併給することができない
](法20条1項)。
(3009D) 《老基+遺厚》 繰上げ A
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合,65歳に達するまでは,
繰上げ支給の【老齢基礎年金】と【
遺族厚生年金】について
併給することができないが,
65歳以降は
併給することができる
(法20条)。
(1903C) 《老基+遺厚》 繰上げ B
65歳未満の
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が,遺族厚生年金の受給権を取得した場合,その翌月から
65歳に達するまでの間についても,
繰上げにより減額された【
老齢基礎年金】と【
遺族厚生年金】を
併給することは[できない
](法20条1項)。
(2606A) 《老基+遺厚》 付加年金
65歳以上の【老齢基礎年金】の受給権者が,【遺族厚生年金】を
併給するときには,付加年金は[支給
停止されない
](法20条)。
(1601D) 《老基+老厚+遺厚》
[夫
:×子]の死亡による遺族厚生年金の受給権者である[配偶者
:×母]が,65歳となり老齢基礎年金の受給権者となったとき,老齢基礎年金,遺族厚生年金の3分の2及び老齢厚生年金の2分の1を併給して受給することを
選択できる
(法20条1項)(厚生法38条の2第1項)。
(0510C) 《併給》
65歳以上の場合,異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合がある。 例えば,老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。 また,障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後,遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給[される
](法20条1項)。
(2305E) 《障基 or 老基》
障害基礎年金の受給権者が
老齢基礎年金の受給権を取得したとき,その者の
選択によりどちらか一方の年金を支給し,他方の年金の受給権は[
停止:×消滅]する
(法20条1項)。
(1803C) 《障基+遺厚》
平成18年度より,65歳以上である年金給付の受給権者は,【障害基礎年金】と【遺族厚生年金】を
併給することができることとなった
(法20条1項)(法附則9条の2の4)。
(2907E) 《障基+老厚》
障害基礎年金の受給権者が65歳に達し,その時点で老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合,【障害基礎年金】と【老齢厚生年金】の
併給か,老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給かを
選択することができる
(法20条1項)。
(2503A) 《障基+老厚》
65歳以上の者に支給される【障害基礎年金】と【老齢厚生年金】は
併給されるが,65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき,併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止[されず,
併給することができる
](法20条1項)。
(2402A) 《遺基+遺厚》 ← 同一の支給事由
遺族基礎年金は,被保険者又は被保険者であった者の死亡について共済組合から同一の支給事由による年金たる給付を受けるとき,その間,[遺族厚生年金は
減額されず
:×その額の5分の2に相当する額が]支給される
(法20条)。
(0309D) 《遺基+遺厚》
父が死亡したことにより【遺族基礎年金】を受給中である10歳の子は,同居中の厚生年金保険の被保険者である66歳の祖父が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合,(同一の支給事由ではないので),【遺族基礎年金】と遺族厚生年金のどちらかを
選択することとなる
(法20条1項)。
(0310B) 《併給の調整》
併給の調整に関し,国民年金法20条1項の規定により支給を停止されている年金給付の同条2項による支給停止の解除の申請は,いつでも,将来に向かって撤回することができ,また,支給停止の解除の申請の回数について,制限は設けられていない
(法20条4項)。
(0309B) 《旧国民年金》
旧国民年金法による障害年金の受給権者には,第2号被保険者の配偶者がいたが,当該受給権者が66歳の時に当該配偶者が死亡したことにより,当該受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合,当該受給権者は旧国民年金法による障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できる
(昭60法附則11条3項)。
(1601E) 《退職共済年金》
65歳以上の者は,老齢基礎年金と老齢厚生年金及び【退職共済年金】を
併給して受給することができる
(法20条1項後)(法附則9条の2の4)。
(1601B) 《遺族共済年金》
65歳以上の旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の受篩権者は,【遺族共済年金】を
併給して受給することができる
(昭60法附則11条3項括弧)。
(1901D) 《遺族共済年金》
旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金を受給している者が【遺族共済年金】も受給することができることとなった場合,その者が65歳以上であるとき,旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金と【遺族共済年金】を
併給して受給することができる
(昭60法附則11条3項)。
(2503B) 《いつでも》@
併給の調整により支給を停止された年金給付について,いわゆる
選択替えをすることができるのは,毎年,厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に[限られない
](法20条4項)。
(0608E) 《併給の調整》A
国民年金法20条1項の併給の調整の規定により,支給停止された年金給付については,20条2項の支給停止の解除申請により選択受給することができるが,申請時期は,毎年,厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に[限られない
](法20条4項)。
(0310B) 《支給停止の解除》
併給の調整に関し,国民年金法20条1項の規定により支給を停止されている年金給付の同条2項による支給停止の
解除の申請は,いつでも,将来に向かって
撤回することができ,また,支給停止の
解除の申請の回数について,制限は設けられていない
(法20条4項)