(1303B) 《受給権の保護》@
給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は
差し押えることはできない。 ただし,老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分によ
り差し押えることができるなどの例外がある
(法24条)。
(1706A) 《受給権の保護》A
老齢基礎年金及び付加年金については,租税その他の
公課を課すことができ
(法25条),またその給付を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることができる
(法24条)。
(2805A) 《差押え》
給付を受ける権利は,原則として譲り渡し,担保に供し,又は
差し押さえることができないが,
脱退一時金を受ける権利については国税滞納処分の例により
差し押さえることができる
(法24条)。
(0503E) 《受給権の保護》
国民年金の給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない。ただし,老齢基礎年金
〈×又は遺族基礎年金〉を受ける権利を
〈×別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び〉国税滞納処分
(その例による処分を含む)により差し押さえる場合は,この限りでない
(法24条)。
(1906D) 《譲渡制限》
給付を受ける権利は
,〈×年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合を除き〉,担保に供することはできない。 また,給付を受ける権利は,[すべて
:×年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより譲渡する場合を除き],譲り渡すことはできない
(法24条)。
(2304A) 《福祉医療機構》
[独立行政法人福祉医療機構
:×独立行政法人労働者健康福祉機構,財団法人年金融資福祉サービス協会,社団法人全国社会保険協会連合会,日本年金機構]は,厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金受給権を
担保として小口の資金の
貸付けを行うことができる機関である
(独福法12条1項)。