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児15条〔受給権の保護〕
 児童手当の支給を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押えることができない。
【関連条文】13
(0410A) 《受給権の保護》
 児童手当の支給を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押えることができない(法15条)。
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