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第14条〔不正利得の徴収〕
○1 不正受給
 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは,市町村長は,地方税の滞納処分の例により,受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
×2 先取特権の順位
 前項の規定による徴収金の【先取特権】の順位は,国税及び地方税に次ぐものとする。
【関連条文】10
(1307A) 《不正利得の徴収》
 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるとき,[市町村長:×国]は,受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から【徴収】することができる(児童手当法14条1項)。
(2008A) 《不正利得の徴収》
 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者(公務員でないものとする)がある場合,市町村長は,受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から【徴収】することができる(法14条1項)。
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