(2706C) 《不正受給》@
不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるとき,政府は,その保険給付に要した
費用に相当する金額の全部又は一部をその者から
徴収することができる
(法12条の3)。
(0202C) 《不正受給》A
偽りその他
不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるとき,政府は,その保険給付に要した
費用に相当する金額の全部又は一部をその者から
徴収することができる
(法12条の3第1項)。
(1907B) 《うその部分》B
偽りその他不正な手段により保険給付を受けた者があるとき,政府は,その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から
徴収することができる
(法12条の3第1項)。
(1206E) 《過誤払い》
年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したが,誤って死亡の翌月以降の分として年金給付が支払われていた場合,その金額[のいかんを問わず],政府は,その過誤払い分の返還債務を負うべき者に対し,期限を定めて返還金の全部
〈×又は一部〉の
返還を命ずることができる
(法12条の3)。
(1505A) 《罰則なし》
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者については,その保険給付に相当する金額の全部又は一部を政府によって
徴収されるが
(法12条の3第1項),労災保険法上の罰則は[適用されない]。
(1602C) 《事業主》
事業主が虚偽の報告又は証明をしたため不正に保険給付を受けた者があるとき,政府は,その事業主と受給者に対し,遅滞なく,その保険給付に要した費用に相当する金額の全部〔又は
一部〕を連帯して
返納[を命ずることができる
](法12条の3第2項)。
(0202D) 《事業主》
偽りその他
不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があり,
事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるとき,政府は,その
事業主に対し,保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部である
徴収金を納付すべきことを命ずることができる
(法12条の3第2項)。
(2201C) 《事業主》
偽りその他
不正の手段により労災保険の保険給付を受けた者がある場合に,その保険給付が事業主の
虚偽の報告又は証明をしたために行われたものであるとき,保険給付を受けた者[と連帯して
:×ではなく]事業主が,その保険給付に要した費用に相当する金額の
全部〔又は一部〕を政府に
返還しなければならない
(法12条の3第2項)。
(1907C) 《事業主》
労働者が偽りその他不正な手段により保険給付を受けたとき,これに係る事業主の報告又は証明[をした場合
:×の真偽にかかわらず],政府は,その
事業主に対し,保険給付を受けた者と連帯して,保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を
返還すべきことを命ずることができ
る(法12条の3第2項)。
(0607E) 《事業主》
偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたとき,〔その保険給付が事業主の
虚偽の報告又は証明をしたために行われたものであるとき〕,政府は,その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる
(法12条の3第2項)。
(2605D) 《派遣元》
派遣労働者が偽りその他
不正の手段により保険給付を受けた理由が,
派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と異なる報告又は証明を行ったためである場合,政府は,
派遣先事業主から,保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を
徴収することが[できない
](法12条の3第2項)(昭61.6.30基発383号)。