(1501D) 《年金給付基礎日額》
障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定に用いる給付基礎日額のスライドは,[
年金給付基礎日額
:×休業補償給付又は休業給付の額の算定に用いる給付基礎日額]のスライドに準ずる
(法8条の3第1項)。
(1501A) 《年金給付基礎日額》
労災保険法による保険給付
(療養補償給付及び療養給付並びに二次健康診断等給付を除く)の額の算定には,原則として,
労働基準法12条の平均賃金に相当する額の給付基礎日額を用いるが,年金たる保険給付
(療養開始後1年6か月を経過した日以後の休業補償給付又は休業給付を含む)については,[
年金給付基礎日額]を用いる
(法8条の3第1項)(則18条の3の4第1項)。
(0207A) 《スライド率》
労災保険特別支給金支給規則6条1項に定める【
特別支給金】の額の算定に用いる算定基礎年額は,負傷又は発病の日以前1年間
(雇入後1年に満たない者について,雇人後の期間)に当該労働者に対して支払われた
特別給与(労働基準法12条4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう)の総額とするのが原則であるが,いわゆる
スライド率(労災保険法8条の3第1項2号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも,算定基礎年額が150万円を超えることはない
(特別支援金規則6条1項)。