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雇7条〔被保険者に関する届出〕
事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては,当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については,当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ)は,厚生労働省令で定めるところにより,その雇用する労働者に関し,当該事業主の行う適用事業
(同条第1項又は第2項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては,当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については,当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ)に係る被保険者となつたこと,当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に
届け出なければならない。 当該事業主から徴収法第33条第1項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第3項に規定する労働保険事務組合
(の以下「労働保険事務組合」という)についても,同様とする。
則21条の2第1項〔年金たる保険給付の受給権者の届出〕
年金たる保険給付の受給権者は,次に掲げる場合には,遅滞なく,文書で,その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
@ 受給権者の
氏名,
住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知を受けた場合
A 同一の事由により厚生年金保険の障害
厚生年金等又は厚生年金保険の遺族
厚生年金等が
支給されることとなつた場合
B 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害
厚生年金等又は厚生年金保険の遺族
厚生年金等の支給額に
変更があつた場合
C 同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害
厚生年金等又は厚生年金保険の遺族
厚生年金等が
支給されなくなつた場合
D 障害補償年金又は障害年金の受給権者にあつては,その
障害の程度に
変更があつた場合
E 遺族補償年金又は遺族年金の受給権者にあつては,次に掲げる場合
イ 法第16条の4第1項
(第1号及び第5号を除くものとし,法第22条の4第3項において準用する場合を含む)の規定により遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利が消滅した場合
ロ 遺族補償年金の受給権者
(昭和40年改正法附則第43条第1項に規定する遺族であつて同条第3項の規定により遺族補償年金の支給が停止されているものを除く)又は遺族年金の受給権者
(昭和48年改正法附則第5条第1項に規定する遺族であつて同条第2項において準用する昭和40年改正法附則第43条第3項の規定により遺族年金の支給が停止されているものを除く)と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族
(法第16条の4第1項第5号(法第22条の4第3項において準用する場合を含む)に該当する遺族を除く)の数に増減を生じた場合
ハ 法第16条の3第4項
(第1号を除くものとし,法第22条の4第3項において準用する場合を含む)の規定に該当するに至つた場合
F 傷病補償年金又は傷病年金の受給権者にあつては,次に掲げる場合
イ 負傷又は疾病が治つた場合
ロ 負傷又は疾病による障害の程度に変更があつた場合
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則22条〔第三者の行為による災害についての届出〕
保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じたときは,保険給付を受けるべき者は,その事実,第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは,その旨)並びに被害の状況を,〔
遅滞なく〕,所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。