(1203A) 《届出先》@ 市町村長
第1号被保険者は,資格の取得及び喪失,種別の変更に関する事項,氏名及び住所の変更に関する事項について[
市町村長:×社会保険庁長官]に
届け出なけれぱならない
(法12条1項)。
(1305A) 《届出先》A 市町村長
【
第1号被保険者】
〈×及び第3号被保険者〉は,厚生労働省令の定めるところにより,資格の取得及び喪失,種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項について
市町村長に
届け出なければならない
(法12条1項)(法附則7条の4第1項)。
(0702A) 《届け出》
被保険者(第3号被保険者を除く)は,厚生労働省令の定めるところにより,その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を[
市町村長:×厚生労働大臣]に届け出なければならない
(法12条1項)。
(0307D) 《届出先》B 市町村長/機構
被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合,第1号被保険者は
市町村長(特別区の区長を含む)に
(法12条1項),
第3号被保険者は
厚生労働大臣に,届け出なければならない
(法12条5項)。
(0702B) 《第3号被保険者》
第3号被保険者は,厚生労働省令の定めるところにより,その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし,氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては,この限りでない
(法12条5項)。
(2206C) 《住民台帳》
第1号被保険者及び任意加入被保険者の異動に関して,
住民基本台帳法による転入,転居または転出の届出がなされたとき,その届出と同一の事由に基づくものについては,その
届出があったものとみなされる
(法12条1項)。
(0401D) 《本人確認情報》
第1号被保険者は,厚生労働大臣が住民基本台帳法30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存
本人確認情報の提供を受けることができる者は,当該被保険者の氏名及び住所を変更したとき,当該事実があった日から14日以内に,届書を市町村長
(特別区は区長)に[
提出する必要はない
](法12条)。
(1210D) 《報告》
市町村長は,被保険者の資格の取得及び喪失,種別の変更に関する事項,氏名及び住所の変更に関する事項の届出を受理したとき,これを[厚生労働大臣
:×都道府県知事]に
報告しなければならない
(法12条4項)。
(1801A) 《世帯主》@
第1号被保険者が行う資格の取得に関する市町村長への届出は,当該被保険者の属する世帯の
世帯主が被保険者に代って
届出をすることができる
(法12条2項)。
(2901D) 《世帯主》A
第1号被保険者の属する世帯の
世帯主は,当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに
種別の変更に関する事項について,市町村長へ
届出をすることができる
(法12条2項)。
(0401E) 《所在不明》
老齢基礎年金の受給権者の所在が[
1か月:×6か月]以上明らかでないとき,受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は,速やかに,所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない
(法29条)(則23条1項)。
(1405C) 《年齢到達》
第1号被保険者が60歳に達して被保険者資格を喪失したとき,国民年金手帳を添えて,当該事実のあった日から14日以内に[
届け出る必要はない
](則3条括弧)。
(2708C) 《第1号 → 第2号》
第1号被保険者であった者が
就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため
第2号被保険者となった場合,国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の
届出は[不要である
](法附則7条の4)。
(1505C) 《第2号 → 第1号》@
第2号被保険者であった者が,退職して自営業者になった場合,
第1号被保険者への
種別変更届を当該事実のあった日から
14日以内に市町村長に
提出しなければならない
(則6条の2第1項)。
(2009A) 《第2号 → 第1号》A
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったとき,当該事実があった日から14日以内に[
種別変更届
:×資格取得届]を市町村長に
提出しなければならない
(則6条の2第1項)。
(2302A) 《一部委託》@
健康保険組合を設立する
事業主は,その使用する第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の
経由に係る事務の
〈×全部又は〉一部を当該健康保険
組合に【
委託】することができる
(法12条8項)。
(1609A) 《一部委託》A
厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者を使用する事業所の
事業主は,当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者の資格取得等の届出の経由に係る事務の
一部を当該事業主等が設立する健康保険
組合に【
委託】することができる
(法12条8項)。
(1905B) 《一部委託》B
事業主は,使用する第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に関して,経由に係る事務の
一部を,当該事業主が設立する健康保険
組合に【
委託】することができる
(法12条8項)。しかし,健康保険組合が設立されていない事業所において,
協会管掌健康保険の保険者に《
委託》することは[できない]。
(2901B) 《一部委託》C
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する
事業主は,当該第2号被保険者の被扶養配偶者である【第3号被保険者】に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の
一部を全国健康保険
協会に《
委託》することが[できない]が,当該事業主が設立する健康保険
組合に【
委託】することは[できる
](法12条8項)。
(1910B) 《資格の取得》@ 機構
【
第3号被保険者】となったとき,当該事実があった日から[
14日:×5日]以内に日本年金機構に
届出を行わなければならない
(法12条5項)。
(0206B) 《資格の取得》A 機構
【
第3号被保険者】の資格の取得の
届出は[厚生労働大臣(日本年金機構)
:×市町村長]に
提出することによって行わなければならない
(法12条5項)。
(1801E) 《資格の取得》B 機構
第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に到達したとき,
14日以内に【
第3号被保険者】としての資格取得の
届出を日本年金機構に行わなければならない
(法12条5項)(則1条の4第2項)。
(0203B) 《資格の取得》C
20歳に達したことにより,【
第3号被保険者】の資格を取得する場合で,厚生労働大臣が住民基本台帳法30条の9の規定により当該【第3号被保険者】に係る機構保存【
本人確認情報】の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときでも,資格
取得の
届出を[要する
](法12条5項)(則1条の4第2項)。
(1203C) 《種別の変更》@
【
第3号被保険者】の資格取得及び【
第3号被保険者】への
種別の変更は当該事実のあった日から
14日以内に
届け出なければならない
(法12条5項)(則6条の2第2項)。
(1405B) 《種別の変更》A
第1号被保険者又は第2号被保険者から【
第3号被保険者】へ種別が変更になったとき,
14日以内に第3号被保険者の配偶者の属する事業所又は共済組合を
経由して,[厚生労働大臣
:×市町村長]に
届け出なければならない
(法12条5項)。
(2505D) 《第3号 → 第1号》
配偶者からの暴力を受けた【
第3号被保険者】については,当該被保険者がその配偶者の収入により
生計を
維持しなくなった場合,【
第1号被保険者】への
種別変更の
届出が[必要]である
(則6条の2)。
(1807E) 《第3号 → 第1号》
【
第3号被保険者】は,その配偶者と離婚したとき,当該事実があった日から
14日以内に【
第1号被保険者】への
種別の
変更の
届出を[市町村長
:×日本年金機構]に行わなければならない
(法12条1項)(則6条の2第1項)。
(1505E) 《第3号 → 第2号》
【
第3号被保険者】である被扶養配偶者が,就職により第2号被保険者になったとき,本人の
届出の必要はない
(則6条の2第1項括弧)。
(1505A) 《氏名変更》
〈×第1号被保険者又は〉第3号被保険者が婚姻によって
氏名を変更したとき,当該事実のあった日から
14日以内に所定の事項を記載した届書を[厚生労働大臣
:×市町村長]に
提出しなければならない
(法12条5項)。
(1801D) 《経由》@
厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である【
第3号被保険者】が,種別の変更につき
届出をする場合,当該第2号被保険者を使用する
事業主を
経由して行う
(法12条6項)。
(2009B) 《経由》A
【
第3号被保険者】の資格の取得・喪失等に関する届出は,原則として,厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては,その配偶者である第2号被保険者を使用する
事業主を
経由して行うものとされ,国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては,当該共済組合等を
経由して行う
(法12条6項)。
(1508A) 《事業主》
【
第3号被保険者】から種別の変更の届出を受理した
事業主又は共済組合等は,届書及び添付書類を[
速やかに:×14日以内に]厚生労働大臣に
提出しなければならない
(法12条)(則9条2項)。
(1609B) 《経由の受理》@
第3号被保険者の届出が,第2号被保険者を使用する
事業主又は共済組合等に
受理されたとき,その受理されたときに厚生労働大臣に
届出があったものとみなす
(法12条9項)。
(0107E) 《経由の受理》A
【
第3号被保険者】の資格取得の届出が,
第2号被保険者を使用する
事業主又は国家公務員共済組合,地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に
受理されたとき,その受理されたときに厚生労働大臣に
届出があったものとみなされる
(法12条9項)。
(0304E) 《口座名義の変更》
老齢基礎年金の受給権者は,年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金
口座の
名義を変更しようとするとき,所定の事項を記載した届書を日本年金
機構に提出しなければならない
(則21条1項)。