則15条の4第2項〔保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知〕
前項の規定にかかわらず,法第14条の5の規定により通知が行われる被保険者が〔
35歳〕,45歳及び〔
59歳〕に達する日の属する年度における同条の通知は,当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び厚生年金保険法施行規則第12条の2第1項第2号に掲げる事項を除く)のほか,次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
@ 被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴
A 全ての〔
第1号被保険者〕としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに〔
第2号被保険者〕としての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
×
健51条の2〔情報の提供〕
厚生労働大臣は,協会に対し,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の
資格に関する事項,標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な
情報の
提供を行うものとする。
△
厚31条の2〔情報の提供〕
実施機関は,厚生年金保険制度に対する
国民の理解を増進させ,及びその信頼を向上させるため,主務省令で定めるところにより,被保険者に対し,当該被保険者の保険料
納付の実績及び将来の給付に関する必要な
情報を分かりやすい形で【
通知】するものとする。
○
国14条の5〔情報の提供〕
厚生労働大臣は,国民年金制度に対する
国民の理解を増進させ,及びその信頼を向上させるため,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者に対し,当該被保険者の保険料
納付の実績及び将来の給付に関する必要な
情報を分かりやすい形で【
通知】するものとする。
×
船28条〔情報の提供〕
厚生労働大臣は,協会に対し,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の
資格に関する事項,標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な
情報の
提供を行うものとする。