(1407D) 《原簿》
[厚生労働大臣
:×地方社会保険事務局長]は,【国民年金
原簿】を備え,これに国民年金の被保険者に関する事項を記録するものとされている
(法14条)。
(1702C) 《原簿》
【国民年金
原簿】は,厚生労働大臣が,
共済組合の組合員等を[除く]被保険者全員について,その資格を取得した日,喪失した日及び保険料の納付状況等を記録するために作成される
(法14条)(法附則7条の5第1項括弧)(則15条)。
(0101D) 《原簿》
【国民年金
原簿】には,所定の事項を記録するものとされており,その中には,保険料4分の3免除,保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた
保険料に関する事項が含まれる
(則15条)。
(2802C) 《原簿》
厚生労働大臣は,【国民年金
原簿】を備え,これに被保険者の氏名,資格の取得及び喪失,種別の変更,保険料の納付状況,基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが,当分の間,第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は,厚生年金保険法に規定する
第1号厚生年金被保険者に限られている
(法附則7条の5第1項)。
(2503E) 《1号以外》@
第2号被保険者のうち,共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者については,【国民年金
原簿】への記録管理は行われていない
(法附則7条の5第1項)。
(0206D) 《1号以外》A
国家公務員共済組合の組合員,地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名,資格の取得及び喪失,種別の変更,保険料の納付状況,基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については【国民年金
原簿】に記録するものとされていない
(法附則7条の5第1項)。