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国14条の4〔訂正請求に対する措置〕
1
訂正をする旨
厚生労働大臣は,訂正請求に
理由
があると認めるときは,当該訂正請求に係る国民年金原簿の
訂正
をする旨を決定しなければならない。
2
訂正をしない旨
厚生労働大臣は,前項の規定による決定をする場合を除き,訂正請求に係る国民年金原簿の
訂正
をしない旨を決定しなければならない。
3
諮問
厚生労働大臣は,前2項の規定による
決定
をしようとするときは,あらかじめ,社会保障審議会に
諮問
しなければならない。
【関連条文】
×
厚28条の4
〔訂正請求に対する措置〕
1
訂正をする旨
厚生労働大臣は,訂正請求に
理由
があると認めるときは,当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の
訂正
をする旨を決定しなければならない。
2
訂正をしない旨
厚生労働大臣は,前項の規定による決定をする場合を除き,訂正請求に係る厚生年金保険原簿の
訂正
をしない旨を決定しなければならない。
3
諮問
厚生労働大臣は,前2項の規定による
決定
をしようとするときは,あらかじめ,社会保障審議会に
諮問
しなければならない。
第2章 被保険者
☆
第7条〔被保険者の資格〕
○
第8条〔資格取得の時期〕
☆
第9条〔資格喪失の時期〕
○
第11条〔被保険者期間〕
○
第11条の2〔種別変更の場合
〕
◎
第12条〔届出〕
○
第12条の2〔3号者の届出〕
◎
第14条〔国民年金原簿〕
○
第14条の2〔訂正の請求〕
△
第14条の3〔訂正の方針〕
×
第14条の4〔請求に対する措置〕
○
第14条の5〔情報提供〕
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