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国9条〔資格喪失の時期〕
【関連条文】9
資格取得の時期 (国8条) 資格喪失の時期 (国9条)
第1号 生死 (生存していること) @ 死亡したとき (1208D) (1406D)(0408E) ← 翌日
年齢 @ 20歳に達したとき  (1208A) (1208B)(1208D) B 60歳に達したとき (1208B)(1406D)(1909B) (3007D) (0408E)  ← その日
第2号は65歳 (1402C) (2006B) (2502A) 。任意加入も。
 ← 特例による任意加入は70歳に達したとき(0503C)
住所 A 日本国内住所を有するに至つたとき A 日本国内に住所を有しなくなつたとき(2号・3号を除く)。(1208A) (1909A) (2505C) (0406E) ← 原則は翌日
受給 B 厚年の老齢給付等の受給権が消滅したとき(3年を超える懲役) C 厚年の老齢給付等の受給者となったとき(第2・3号を除く)。 ← その日
第2号 厚年 C 厚年の被保険者の資格を取得したとき(20歳未満可) D 厚年の被保険者の資格を喪失したとき(7条1項各号を除く)。 ← その日
第3号 扶養 D 被扶養配偶者となつたとき (1208E)
@ 20歳に達したとき(1208D)
E 被扶養配偶者でなくなつたとき(1208E) (1909E)  〔1号・2号なら種別変更 (0302C)〕  ← 翌日
B 60歳に達したとき ← その日

20歳〜     強制加入第1号被保険者     〜60歳 65歳
 国内住所
70歳
特例による任意加入
(受給権なし)
厚年の老齢給付の受給権者
日本国籍  +  国外住所 (1208C) (0507E)

任意加入
被保険者

資格喪失
(法規則5条4項・5項)
共通 死亡したとき ← 翌日
65歳に達したとき ← その日 特例は70歳に達したとき (0503C)
喪失の申出が受理された日
満額の480月に達した日の翌月1日 (1710D) (2403C) (2706B) 特例は受給権の取得の翌日(1709D) (1909C)(2701B)(0301C)
その他 国内住所の喪失 (2903B) ← 翌日  〔国外居住者が国内へ (1701B) 〕
日本国籍の喪失  ← 翌日(2903A)
滞納で2年経過 (1402E) (2207C) (2701C) ← 翌日   督促状の指定期限 (1201D) (2104B) (2903D)
厚生年金の被保険者となる(第2号)  (2207E)(2903C)
【過去問】40
 @誰が    Aいつ    B資格を取得/喪失するか。
 @強制被保険者/任意加入  A翌日/当日
当日 翌日 当日
資格取得は当日 資格喪失は翌日が原則 例外は当日
死亡,国外住所 60歳,厚年の受給・資格喪失
1号者は,国内に住所がある,20歳以上60歳未満。 → 資格喪失事由で,@住所とA年齢以外なら,B死亡,C老厚の受給者となったとき ← @ACなら,任意加入ができる。

2号者は,厚生年金に加入する,18歳以上65歳未満。

3号者は,被扶養配偶者で,20歳以上60歳未満。 → 資格喪失事由で,@扶養とA年齢以外なら,死亡

任意加入
被保険者

資格喪失
(法規則5条4項・5項)
共通 死亡したとき ← 翌日
65歳に達したとき ← その日 特例は70歳に達したとき
喪失の申出が受理された日
満額の480月に達した日の翌月1日 特例は受給権の取得
その他 国内住所の喪失 ← 翌日
日本国籍の喪失  ← 翌日
滞納で2年経過 ← 翌日
督促の指定日に未納
第2章 被保険者 第7条〔被保険者の資格〕 第8条〔資格取得の時期〕 第9条〔資格喪失の時期〕
第11条〔被保険者期間〕 第11条の2〔種別変更の場合
第12条〔届出〕 第12条の2〔3号者の届出〕 第14条〔国民年金原簿〕
第14条の2〔訂正の請求〕 第14条の3〔訂正の方針〕 ×第14条の4〔請求に対する措置〕
第14条の5〔情報提供〕
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