(2505C) 《国内住所》@
外国人である第1号被保険者が日本
国内に
住所を有しなくなったときの資格
喪失年月日は,原則として,出国の日〔の
翌日〕とする
(法9条2号)。
(1909A) 《国内住所》A
日本
国内に
住所を有しなくなった日
(同日において,第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く)の
翌日に,強制加入被保険者の資格を
喪失する
(法9条2号)。
(1208A) 《国内住所》B
日本国内に住所を有する20歳未満の者は,
20歳に達した日に被保険者資格を取得し
(法8条1号),日本
国内に
住所を有しなくなった日〔の
翌日〕にその資格を
喪失する
(法9条2号)。
(0406E) 《国内住所》C
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の【
任意加入被保険者】が,日本
国内に
住所を有しなくなったとき,その〔
翌〕
日に任意加入被保険者資格を
喪失する
(法9条2号)(法附則5条8項1号)。
(2903B) 《国内住所》D
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の【特例による
任意加入被保険者】は,日本
国内に
住所を有しなくなった日の
翌日(その日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く)に任意加入被保険者の資格を
喪失する
(平6法附則11条8項)。
(1701B) 《国内へ》
日本国籍を有する者で,日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の【
任意加入被保険者】が,日本
国内に
住所を有するに至ったとき,その〔
翌〕
日に被保険者の資格を
喪失する
(法附則5条9項1号)。
(2207D) 《国籍なし》
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の
在外邦人で【
任意加入】している者が
日本国籍を失ったとき,その
翌日に被保険者資格を
喪失する
(法附則5条9項2号)。
(2903A) 《国籍なし》 (A)
日本国籍を有する者で,日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による
任意加入被保険者は,
日本国籍を有しなくなった日の
翌日(その日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く)に任意加入被保険者の資格を
喪失する
(平6法附則11条9項)。
(1208B) 《20歳・60歳》 (A)@
日本国内に住所を有する20歳未満の者は,
20歳に達した日に被保険者資格を取得し
(法8条1号),60歳に達した
日〈×の翌日〉にその資格を
喪失する
(法9条3号)。
(
1909B) 《60歳》 (A)A
60歳に達した日
(同日において,第2号被保険者に該当するときを除く)〈×の翌日〉に,強制加入被保険者の資格を
喪失する
(法9条3号)。
(3007D) 《60歳》 (A)B
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき
(第2号被保険者に該当するときを除く)は,
60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を
喪失する
(法9条3号)。
(1406D) 《60歳・死亡》 (A)C
第1号被保険者が
60歳に達したとき,その日に被保険者資格を
喪失し
(法9条3号),被保険者が
死亡したとき,その
翌日に被保険者資格を
喪失する
(法9条1号)。
(0408E) 《60歳・死亡》 (A)D
第1号被保険者又は第3号被保険者が
60歳に達したとき
(第2号被保険者に該当するときを除く),
60歳に達した日に被保険者の資格を
喪失する
(法9条3号)。 また,第1号被保険者又は第3号被保険者が
死亡したとき,死亡した日の
翌日に被保険者の資格を
喪失する
(法9条1号)。
(0604E) 《第2号被保険者》
第2号被保険者は,原則として[65歳に到達したとき
:×70歳に到達して厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した時]に第2号被保険者の資格を喪失するが,当該第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者は,それに連動してその資格を喪失することになる
(法9条)。
(1402C) 《65歳》 (B)@
被用者年金各法の被保険者,組合員又は加入者は,
60歳に達した日に,国民年金の被保険者資格を[
喪失しない
](法9条3号括弧)。
(2006B) 《65歳》 (B)A
[第2号
:×すべての強制]被保険者は,
60歳に達したとき,その日に被保険者の資格を
喪失[しない
](法9条3号)。
(2502A) 《66歳》 (B)B
厚生年金保険の被保険者は,
60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を[
喪失しない
](法9条3号)。
(1208D) 《20歳・死亡》
第2号被保険者の
被扶養配偶者は,
20歳に達した日に被保険者資格を取得し
(法8条1号),死亡した日の
翌日にその資格を
喪失する
(法9条1号)。
(1208E) 《被扶養配偶者》
第2号被保険者の
被扶養配偶者は,
20歳に達した日に被保険者資格を取得し
(法8条1号),被扶養配偶者でなくなった日〔の
翌日〕にその資格を
喪失する
(法9条6号)。
(1909E) 《被扶養配偶者》
被扶養配偶者でなくなった日
(同日において,第1号被保険者,第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く)〔の
翌日〕に,強制加入被保険者の資格を
喪失する
(法9条6号)。
(1208C) 《任意加入》@
日本国籍を有する者で日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は,[市町村長]に
任意加入の申し出をした日にその資格を
取得するが,60歳以上65歳未満の者は申し出をした
日〈×の翌日〉から資格を
取得する
(法附則5条3項)。
(0507E) 《任意加入》A
第2号被保険者及び第3号被保険者を除き,
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって,日本国内に住所を有しない20歳以上[
65歳:×70歳]未満の者は,厚生労働大臣に申し出て,【
任意加入被保険者】となることができる
(法附則5条1項3号)。
(2805D) 《喪失の申出》
【
任意加入被保険者】は,いつでも厚生労働大臣に申し出て,被保険者の資格を
喪失することができるが,その資格喪失の時期は当該申出が
受理された日
〈×の翌日〉である
(法附則5条6項)。
(1710D) 《480か月》@
【
任意加入被保険者】は,保険料納付月数等が満額の老齢基礎年金が受けられる
480月に達した時点で,本人からの資格喪失の申出がなくても,被保険者資格を
喪失させることとした
(法附則5条6項4号)。
(2403C) 《480か月》A
65歳未満の【
任意加入被保険者】は,保険料納付済期間や,いわゆる保険料の多段階免除期間
(その段階に応じて規定されている月数)を合算し,満額の老齢基礎年金が受けられる
480月に達したとき,本人から資格喪失の申出がなくても,被保険者の資格を
喪失する
(法附則5条6項4号)。
(2706B) 《480か月》B
18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった昭和30年4月2日生まれの者は,60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が
480か月となるため,国民年金の《
任意加入被保険者》となることはできない
(法附則5条1項)。
(2207C) 《滞納》@ 2年
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で【
任意加入している者】が保険料を
滞納したとき,保険料を納付することなく
2年経過した日〔の
翌日〕に被保険者資格を
喪失する
(法附則5条9項4号)。
(2701C) 《滞納》A 2年
海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する【
任意加入被保険者】は,保険料を
滞納し,その後,保険料を納付することなく[
2年:×1年間]が経過した日の
翌日に被保険者資格を
喪失する
(法附則5条9項)。
(1402E) 《滞納》B 2年
日本国内に住所を有していない【
任意加入被保険者】は,保険料を
滞納し,その保険料を納付することなく
2年間が経過し,その日に更に被保険者の資格を取得しないとき,その日の
翌日に資格を
喪失する
(法附則5条9項4号)。
(1201D) 《督促状》@ 指定日
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の【任意加入被保険者】が,保険料を滞納した場合,
督促状で指定した期限までに保険料を納付しないとき,その日〔の
翌日〕に被保険者の資格を
喪失する
(法附則5条7項4号)。
(2104B) 《督促状》A 指定日
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の【任意加入被保険者】が保険料を滞納した場合に,
督促状で指定した期限までに保険料を納付しないとき,その日の
翌日に被保険者の資格を
喪失する
(法附則5条8項)。
(2903D) 《督促状》B 指定日
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の【特例による
任意加入被保険者】が保険料を
滞納し,[
督促状の指定の期限までに,その保険料を納付しないとき
:×その後,保険料を納付することなく2年間が経過したとき],その
翌日に任意加入被保険者の資格を
喪失する
(平6法附則11条9項)。
(2903C) 《第2号に》@
日本国籍を有する者で,日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の【
任意加入被保険者】が,厚生年金保険の被保険者資格を
取得したとき,当該取得日に任意加入被保険者の資格を
喪失する
(法附則5条6項)。
(2207E) 《第2号に》A
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の【
任意加入被保険者】が,日本国内に住所を有しなくなった日に
第2号被保険者に該当するに至ったとき,その日に[任意加入保険者
:×第1号被保険者]の資格を
喪失し,その日に第2号被保険者の資格を
取得する
(法附則5条6項2号)。
(1909D) 《第2号喪失》
被用者年金各法の被保険者,組合員又は加入者の資格を
喪失した日
(同日に,第1号被保険者,第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く)〈×の翌日〉に,《
強制加入被保険者》の資格を
喪失する
(法9条5号)。
(1909C) 《第2号受給》
被用者年金各法に基づく老齢給付等を
受けることができる者となった日
(同日に,第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く)〈×の翌日〉に,《
強制加入被保険者》の資格を
喪失する
(法9条4号)。
(0301C) 《受給権》@
〈×任意加入被保険者及び〉特例による任意加入被保険者は,老齢基礎年金又は老齢厚生年金の
受給権を取得した日の
翌日に資格を
喪失する
(法附則5条5項)。
(1709D) 《受給権》A
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者の
特例措置による被保険者が70歳に達する前に老齢基礎年金の
受給権を取得したとき,その取得した日の
翌日に被保険者の
資格を
喪失する
(平6法附則11条6項3号)。
(2701B) 《受給権》B
【
特例による任意加入被保険者】が,70歳に達する前に被用者年金各法の被保険者,組合員若しくは加入者の資格を
取得したとき[はその日に,
:×,又は]老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の
受給権を
取得したとき,[その日の
翌日:×それぞれその日]に被保険者の資格を
喪失する
(平6法附則11条7項)。
(0503C) 《70歳》
65歳以上70歳未満の【特例による
任意加入被保険者】で昭和28年10月1日生まれの者は,老齢基礎年金,老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の
受給権を取得するなど,他の失権事由に該当しないとしても,令和5年9月30日に
70歳に達することによりその日に被保険者の資格を
喪失する
(平16法附則23条1項)。