前に   次へ
介11条〔資格喪失の時期〕
【関連条文】9
(2907E) 《資格喪失》
 第2号被保険者は,医療保険加入者でなくなった日以後,〈×医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を[喪失する:×継続することができる](法11条2項)。
(0408C) 《資格喪失》
 介護保険の第2号被保険者(市町村(特別区を含む)の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の,介護保険法第7条第8項に規定する医療保険加入者)は,当該医療保険加入者でなくなった〈×の翌日〉から,その資格を喪失する(法11条2項)。
第2章 被保険者 第9条〔被保険者〕 ×第10条〔資格取得の時期〕 第11条〔資格喪失の時期〕
×第12条〔届出等〕 第13条〔住所地特例対象施設に入居中の被保険者の特例〕
前に   次へ