1 届出義務
第1号被保険者は,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 ただし,第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く)については,この限りでない。
2 世帯主
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は,その世帯に属する第1号被保険者に代わって,当該第1号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
3 被保険者証
被保険者は,市町村に対し,当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
4 返還
被保険者は,その資格を喪失したときは,厚生労働省令で定めるところにより,速やかに,被保険者証を返還しなければならない。
5 みなし届出
住民基本台帳法第22条から第24条まで,第25条,第30条の46又は第30条の47の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第28条の3の規定による付記がされたときに限る)は,その届出と同一の事由に基づく第1項本文の規定による届出があったものとみなす。
6 省令
前各項に規定するもののほか,被保険者に関する届出及び被保険者証に関して必要な事項は,厚生労働省令で定める。