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◎介9条〔被保険者〕
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【関連条文】
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| (2407A) 《第1号被保険者》 市町村(特別区を含む)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という(法9条)。 (0706C) 《被保険者》 介護保険において,65歳以上の被保険者に関しては,介護保険法9条によると,市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者〈× (1208B) 《被保険者》 被保険者は40歳以上で,65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されている(法9条)。 (1508B) 《給付対象》 介護保険の保険料は40歳以上の者から徴収されるが(法9条),給付は[40歳以上65歳未満の一定の者も対象となっている:×65歳以上の者のみを対象としている](法7条3項2号)。 (1606B) 《介護保険》 介護保険の被保険者は,第1号被保険者(市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人)及び第2号被保険者(市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の2種別に区分される(法9条)。 (2309C) 《第2号被保険者》 介護保険法では,第2号被保険者とは,市町村(特別区を含む)の区域内に住所を有する[40歳:×20歳]以上65歳未満の医療保険加入者をいう,と規定している(法9条)。 (0109E) 《65歳》 A県A市に住所を有する医療保険加入者(介護保険法に規定する医療保険加入者をいう)ではない60歳の者は,介護保険の被保険者とならないが,A県A市に住所を有する医療保険加入者ではない65歳の者は,介護保険の被保険者となる。なお,介護保険法施行法に規定する適用除外に関する経過措置には該当しないものとする(法9条)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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