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介9条〔被保険者〕
【関連条文】
(2407A) 《第1号被保険者》
 市町村(特別区を含む)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という(法9条)。
(0706C) 《被保険者》
 介護保険において,65歳以上の被保険者に関しては,介護保険法9条によると,市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者〈×生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者を除くは,当該市町村が行う介護保険の被保険者とする(法9条)。
(1208B) 《被保険者》
 被保険者は40歳以上で,65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されている(法9条)。
(1508B) 《給付対象》
 介護保険の保険料は40歳以上の者から徴収されるが(法9条),給付は[40歳以上65歳未満の一定の者も対象となっている:×65歳以上の者のみを対象としている](法7条3項2号)。
(1606B) 《介護保険》
 介護保険の被保険者は,第1号被保険者(市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人)及び第2号被保険者(市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の2種別に区分される(法9条)。
(2309C) 《第2号被保険者》
 介護保険法では,第2号被保険者とは,市町村(特別区を含む)の区域内に住所を有する[40歳:×20歳]以上65歳未満の医療保険加入者をいう,と規定している(法9条)。
(0109E) 《65歳》
 A県A市に住所を有する医療保険加入者(介護保険法に規定する医療保険加入者をいう)ではない60歳の者は,介護保険の被保険者とならないが,A県A市に住所を有する医療保険加入者ではない65歳の者は,介護保険の被保険者となる。なお,介護保険法施行法に規定する適用除外に関する経過措置には該当しないものとする(法9条)。
【1】 総則 (1条〜8条の2)
【2】 被保険者 (9条〜13条)
【3】 介護認定審査会 (14条〜17条)
【4】 保険給付 (18条〜69条) 〔1〕 通則 (18条〜26条)
〔2〕 認定 (27条〜39条)
〔3〕 介護給付 (40条〜51条の2)
〔4〕 予防給付 (52条〜61条の4)
〔5〕 市町村特別給付 (62条)
〔6〕 保険給付の制限等 (63条〜69条)
【5】介護支援専門員
・事業者・施設
(69条の2〜115条の44)
〔1〕介護支援専門員 (69条の2〜69条の39)
〔2〕 指定居宅サービス事業者 (70条〜78条)
〔3〕 指定地域密着型サービス事業者 (78条の2〜78条の17)
〔4〕 指定居宅介護支援事業者 (79条〜85条)
〔5〕介護保険施設 (86条〜115条)
〔6〕 指定介護予防サービス事業者 (115条の2〜115条の11)
〔7〕 指定地域密着型介護予防サービス事業者 (115条の12〜115条の21)
〔8〕 指定介護予防支援事業者 (115条の22〜115条の30)
〔9〕 業務管理体制の整備 (115条の32〜115条の34)
〔10〕 介護サービス情報の公表 (115条の35〜115条の44)
【6】 地域支援事業等 (115条の45〜115条の49)
【7】 介護保険事業計画 (116条〜120条の2)
【8】 費用等 (121条〜159条) 〔1〕 費用の負担 (121条〜146条)
〔2〕 財政安定化基金等 (147条〜149条)
〔3〕 医療保険者の納付金 (150条〜159条)
【9】 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務 (160条〜174条)
【10】 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務 (175条〜178条)
【11】 介護給付費等審査委員会 (179条〜182条)
【12】 審査請求 (183条〜196条)
【13】 雑 則 (197条〜204条)
【14】 罰 則 (205条〜215条)
第2章 被保険者 第9条〔被保険者〕 ×第10条〔資格取得の時期〕 第11条〔資格喪失の時期〕
×第12条〔届出等〕 第13条〔住所地特例対象施設に入居中の被保険者の特例〕
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