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介13条〔住所地特例対象施設に入所中の特例〕
【関連条文】
(0109A) 《住所地特例》
 A県A市に住所を有していた介護保険の第2号被保険者(健康保険の被扶養者)が,B県B市の介護保険法に規定する介護保険施設に入所することとなり住民票を異動させた。この場合,住所地特例の適用を[受け],住民票の異動により介護保険の保険者は[A県A市:×B県B市]となる(法13条1項)。
(0410E) 《特定施設》
 介護保険法における【特定施設】は,有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって,地域密着型特定施設ではないものをいい(法8条11項),介護保険の被保険者が自身の居宅からこれら特定施設に入居することとなり,当該特定施設の所在する場所に住民票を移した場合,住所地特例により,当該特定施設に入居する前に住所を有していた自身の居宅が所在する市町村が引き続き保険者となる(法13条1項)。
第2章 被保険者 第9条〔被保険者〕 ×第10条〔資格取得の時期〕 第11条〔資格喪失の時期〕
×第12条〔届出等〕 第13条〔住所地特例対象施設に入居中の被保険者の特例〕
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