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介14条〔介護認定審査会〕
【関連条文】
(1807D) 《介護認定審査会》
 被保険者が要介護状態に該当することの審査及び判定等を行わせるために市町村又は特別区に【介護認定審査会】を置く(法14条)。
(2707B) 《共同》
 市町村は,介護保険法38条2項に規定する審査判定業務を行わせるため【介護認定審査会】を設置するが,市町村がこれを共同で設置することは[できる](法14条)。
(0308B) 《介護認定審査会の委員》
 【介護認定審査会】は,市町村に置かれ(法14条),介護認定審査会の委員は,[要介護者等の保健,医療又は福祉に関する学識経験を有する者:×介護保険法7条5項に規定する介護支援専門員]から任命される(法15条2項)。
第3章 介護認定審査会 第14条〔介護認定審査会〕 第15条〔委員〕
×第16条〔共同設置の支援〕 ×第17条〔政令への委任〕
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